議事録作成・保存の重要性とポイント
はじめに
この時期は株主総会が多い傾向にありますが、総会が終わってから作成しなければならない書類があります。それが「議事録」です。
株主総会や取締役会等の議事録は、企業の別なく必ず作成しなければならない、と法律で決められているからです。
Ⅰ.なぜ「議事録」は必要なのか?
1: | 議事録がないと、税務調査で損金算入が認められなくなるケースがあります。 認められないと、追加の税金を払わなければなりません。 |
2: | 法律で作成と保存が義務付けられており、取締役等は100万以下の過料に処される場合があります。 |
3: | 多額の融資を受ける際には、金融機関側が見せてくださいと必ず確認を求められます。 |
4: | 商業登記が必要な事項が株主総会で決議された場合、議事録が必要となります。 |
このような理由から、株主総会等の議事録は必ず作成しなければならないのです。
Ⅱ.記事録に記載しなければならない事項
1: | 開催日時、場所 |
2: | 議事の経過の要領とその結果 |
3: | 株主総会、取締役会であがった意見や発言 |
4: | 出席した取締役などの氏名と、議長の氏名 |
5: | 議事録作成に携わった取締役の氏名 |
などです。
Ⅲ.議事録作成の注意点
1: | 株主総会で登記が必要な事項が決議された場合、2週間以内に登記しましょう(支店所在地の場合は3週間以内)。役員が再任された時も登記が必要なので、注意しましょう。 ※上記の期限を過ぎてからの登記も受理されますが、100万以下の過料に処される場合があります。 |
2: | 会計事務所などが議事録を作成することはできませんので、企業自らが作成する必要があります。ただし、指導、助言はいたします。 |
3: | 議事録には会議の実態を記録します。記録したメモや録音データを保存しましょう。非公開会社で取締役会を設置しない会社において取締役(社長)が意思決定をした場合は、内容を記録した資料を議事録の代わりに作成しましょう。 |
4: | 議事録には議長や出席取締役、監査役の著名または記名押印を貰いましょう。法律上、株主総会の議事録には必要ありませんが、内容確認のために貰いましょう。 |
5: | 会議を開催せずに議事録だけ作成しても、議事録の決議事項が無効、または不存在とみなされます。株主総会や取締役会は、ちゃんと開催しましょう。 |
おわりに
今回は議事録について取り上げました。
今後も、タイムリーな内容を中心に皆様に情報を提供いたします。