質問を受ける弁護士

よくある質問Questions

ホームページについて

Q.スマートフォン、タブレットでも閲覧可能ですか?
A.海江田経営会計事務所のホームページは、パソコンだけでなく、スマートフォン・タブレットなどのデバイスでも最適に閲覧できるようにGoogleが推奨しているレスポンシブデザインを採用しています。
Q.すべてのブラウザで閲覧可能ですか?
A.Opera、Firefox、Safari、Internet Explorer、Google Chromeに対応しております。

業務・契約について

Q.会計事務所に頼むと税金が安くなりますか?
A.節税という形で税金を削減することはできますが、脱税を行って税金をお安くすることはできません。
Q.会計ソフトを導入したいのだけれど、どうすればいいですか?
A.当事務所でも業種や規模等に合わせ、様々なご要望に対応できるソフトをご用意しております。御社の状況に一番適したソフトをご提案させていただきます。
Q.起業しましたが、経理の仕方がわかりません。
A.起業したばかりの時はどこから手を付けていいか分からないことも多くあるかと思います。当事務所では初期指導にも力を入れております。社長様や経理責任者様へのサポートやスキルアップ指導も行いますので、安心しておまかせください。
Q.地域の対応はどの範囲まで可能ですか?
A.現在、鹿児島県内はもちろん、熊本や福岡といった鹿児島県外からもご依頼いただいております。九州圏内であれば対応させていただきますが、遠方の場合は別途交通費が発生いたしますのでその点はご了承ください。
Q.メールで質問に答えてもらえますか?
A.遠方で来所いただけない場合や時間がとれない場合に、簡単なご質問であればメールでご対応させていただきます。質問内容が複雑な場合はお電話でヒアリングさせていただくこともございます。秘密は固く守られますので安心してお問合せください。
Q.セカンドオピニオンとして依頼できますか?
A.サブ(もしくはセカンド)の税理士として第三者視点でのアドバイスをさせていただきます。最近では経営アドバイスに関する業務のみをご契約いただくケースも増えてきております。相談事一件からでも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q.節税対策はできますか?
A.節税には様々な方法がございますので、会社や経営者様の状況や条件に沿った最適な節税対策をご提案させていただきます。
Q.相続税の申告は、税理士事務所がどこからどこまでしてくれるのですか?
A.相続財産の評価や相続税の計算、申告に関する業務はすべて対応致します。なお、相続争いの解決や各種名義変更に関する業務は弁護士や司法書士の業務となります。ご要望がございましたらご紹介させていただきます。
Q.相続税の対策を行っていますか?
A.当事務所では相続税の対策チームを設置し、万全な体制を整えております。これまでも多くの案件を扱ってきた経験と実績があり、様々なケースに応じたご提案をさせていただくことが可能です。どうぞ安心して当事務所にお任せください。
Q.「将軍の日」ってなんですか?
A.社長様ご自身に自社を取り巻く経営環境を見つめ直していただき、今後の経営戦略を考える中期経営計画立案セミナーの事です。マンツーマン形式でじっくりと丸1日かけて経営計画を完成させます
Q.経営計画ってなんですか?
A.経営は行き当たりばったりでうまくいくものではありません。将来にわたって事業を継続させ目標を達成する為には、そこに行きつくためにどのように行動していくか計画を立てることがとても重要です。経営計画とは、この「どのように行動していくか」を具体的に考えることをいいます。
Q.金融機関から経営計画書を要求されましたが、作成していただけますか?
A.社長様のお考えに基づき、しっかりと根拠のある計画を作成いたします。しかし、金融機関のイメージアップを目的としたような信憑性の無い計画書の作成については作成できかねますのでご了承ください。
Q.インターネットで色々検索して調べていますが内容がよく把握できません。自分達でもわかるように説明して頂けますか?
A.ネット検索では難しい文面が続き分かりづらい事はよくあります。ご質問して頂ければ内容を分かりやすく説明致しますのでご相談ください。
Q.簡単なことでも質問しても大丈夫でしょうか?
A.もちろん大丈夫です。ご理解いただけるまで丁寧にご説明いたしますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
Q.税務調査は大体何年おきぐらいに行われるのですか?
A.何年おきに行われるということはありません。どのタイミングでも調査は行われますので、いつ調査が行われてもいいように毎月の監査を密に行い、不備の無い処理を行っていくことが大切になってきます。
Q.税務調査の立会いはしてもらえますか?
A.税務調査時は税理士と担当者が必ず同席致します。
Q.赤字の会社ですが、顧問契約を結べますか?
A.もちろん大丈夫です。当事務所では会社の黒字化と成長発展をサポートさせていただくコンサルティング部門もございますので、税務会計面だけでなく経営サポーターとしても応援させていただきます。
Q.売上が数百万ですが、顧問契約を結べますか?
A.もちろん大丈夫です。売上や事業規模に関係なくご契約可能です。
Q.小さな会社でも対応してもらえますか?
A.会社の規模に関係なくご契約いただけます。小さな会社でも親身に対応致します。
Q.毎月の顧問契約は不要で、決算だけをお願いすることはできますか?
A.法人のお客様につきましては、申し訳ございませんが決算申告のみのご契約はお断りしております。個人事業のお客様につきましては、事業規模によっては可能な場合がございますので、まずは一度、当事務所にご相談下さい。
Q.3か月に一度や半年に一度の顧問契約は結べますか?
A.当事務所は原則、月次契約とさせていただいておりますが、お客様の事業規模によっては対応が可能な場合もございますので、まずは一度、当事務所までご相談ください。
Q.日々の監査以外にはどんなことをしてくれますか?
A.記帳指導や税制改正のお知らせ、税務調査の立ち合い、年末調整処理、その他経営に関する様々な分野でお手伝いさせていただきます。しかし、通常の顧問料以外に別途料金を頂くケースもございますので事前にご相談ください。
Q.毎月の監査ではどんなことをしてくれますか?
A.当事務所スタッフが毎月お伺いし、領収書や請求書などの証憑をもとに帳簿や会計ソフトの入力データをチェック等を行いながら適正な会計処理が行われているかの確認を行います。この監査により毎月の業績把握が可能となりますので、先手先手の経営対策を打ち出すことができます。
Q.顧問契約の場合、どの程度訪問してくれるのですか?
A.契約内容にもよりますが原則毎月訪問させて頂いております。
Q.全ての税金について詳しいのですか?
A.法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税などに関しては詳しくお答えできますが、税理士法で業務対象税目となっていない印紙税や登録免許税、関税につきましては一般的なご回答となってしまうこともございます。
Q.脱税の指導や手伝いをしてくれますか?
A.税法に則った節税アドバイスはさせていただきますが、脱税の指南は一切いたしません。
Q.税理士事務所ってどんなことをしてくれるんですか?
A.決算書を始めとした各申告書の作成、税金計算から記帳指導、節税対策等、様々な分野でお手伝いさせていただきます。しかし、税法や事例等に則った対策をしておりますので、脱税等のご相談をお受けすることはできません。
Q.税理士資格者や他の資格者は何名いますか?
A.現在、当事務所には税理士が2名と行政書士・社会保険労務士が1名在席しております。

経理業務について

Q.通勤手当に税金がかからないって本当ですか?いくらでも支給していいんですか?
A.通勤手段や通勤距離に応じて税金の掛からない上限金額が設定されています。その上限金額を超えてしまうと給与扱いとなりますので支給の際には注意が必要です。
Q.償却資産申告書を提出したことがないのですが、提出しなければいけませんか?
A.償却資産申告書は事業で使用している資産(土地、建物、車両を除く)を報告する為の書類です。これをもとに償却資産税の税額が計算されますので、新たに取得または処分したものを記入し必ず提出してください。
Q.日当には税金がかからないって本当ですか?いくらでも支給していいんですか?
A.役員や従業員に対して支給した旅費日当は、受け取った個人(役員や従業員)からすれば非課税所得となり税金がかかりません。同時に、会社では旅費交通費として経費となる為節税に繋がります。ただし、通常必要と認められる金額を超えて支給した場合は給与扱いとなってしまいますので、世間相場に合わせる必要があります。また、出張旅費規程を作成し、日当・宿泊費上限を設定しておくとよいでしょう。
Q.商品を社員へ半額で売ってもいいですか?
A.基本的には販売価格の70%相当額以上かつ仕入価格以上の販売であれば問題ないかと思いますが、あまりに低すぎると商品の贈与や社員に対する給与という判断をされてしまう可能性があります。
Q.扶養控除等申告書を書いて貰うタイミングはいつですか?
A.その年の最初(給与の支払いを受ける日の前日まで)に提出して貰う必要があります。
Q.扶養控除等申告書はパート・アルバイトの方にも書いて貰う必要があるんですか?
A.会社で年末調整を行うすべての方に提出していただく必要がございます。よって、パートやアルバイトの方にも提出していただきます。ただし、主に別の会社で働いており、そこで年末調整をされる方につきましては提出していただく必要はございません。(扶養控除等申告書は1か所にしか提出できない為)
Q.税金の扶養範囲内で妻に給与を払いたいのですが、いくらまでだったら大丈夫ですか?
A.奥様の年収が103万円以下(所得金額38万円以下)であればご主人は38万円の配偶者控除を受けることができます。なお、2018年1月からは年収150万円以下(所得金額85万円以下)であれば配偶者控除と同様に38万円の配偶者特別控除を受けることができます。なお、2018年以降はご主人の年収によって控除額が変わりますので詳しくはお問合せください。