確定申告の準備はお早めに
平成22年2月16日(火)~3月15日(月)は所得税の確定申告期間です。資料などに漏れがないように余裕を持って準備をしておきましょう。
●必要書類の準備はできていますか?
個人事業者、不動産賃貸収入がある人などは、確定申告をしなければなりません。サラリーマン(給与所得者)は通常、会社で年末調整を行うため自分で確定申告をする必要はありませんが、医療費や住宅ローンなどの控除を受ける時には確定申告をしなければなりません。
【所得税の確定申告が必要な人の例】
・個人事業者
・給与が2,000万円を超えている人
・2か所以上から給与をもらっている人
・同族会社の役員で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や、工場・店舗等の賃貸料などを受けている人
・土地、建物、ゴルフ会員権等を売却した人
・医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受ける人
・住宅を取得し、ローン控除を受ける人
・バリアフリー化、耐震改修を行った人 など
●医療費控除を受ける時
自分や家族(生計をともにする者)の医療費を支払った場合に、1年間の医療費が一定額を超えると、医療費控除によって、税金が還付または軽減されます。広く知られている制度ですが、誤解や間違いも多く見受けられます。
(1)対象となる医療費の例
・医師、歯科医師に支払った医療費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・急病やけがなどで病院に運ばれた際の費用
・治療のためのあんま・マッサージ・指圧・針灸などの費用
・保健師や看護師、付添婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用
・助産師による分娩の介助料
・介護保険制度のもとで提供された一定のサービスや自己負担額
・入院や通院のため通常必要な交通費
・入院の部屋代や食事代、治療に必要な医療用器具等の費用
・6カ月以上寝たきりの場合のおむつ代(医師の証明書が必要) など
(2)対象にならない医療費の例
・美容のための整形手術や歯列矯正の費用
・健康増進や病気予防のための医薬品の購入費用
・健康診断・人間ドックなどの費用(重大な病気が発見され治療を受けた場合は対象)
・親族に支払う療養上の世話の費用
・寝間着、寝具類の費用や、医師などに支払った謝礼金 など
(3)インフルエンザ予防接種の費用
インフルエンザの予防接種はあくまでも予防であって病気の治療ではないため医療費控除の対象にはなりません。ただし、インフルエンザに感染したことによる診察、治療用の医薬品の費用は対象となります。
●5年前前でさかのぼって申告できる
医療費控除の申告をしていなかった場合でも5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。ただし、5年前の医療費を今年の医療費に合算することはできません。