電卓と決算表

知っておきたい!売掛金回収の法的手段~Vol.1

売掛金が入金期限を過ぎても、得意先から一向に入金されず滞っているといったことがあると思います。しかし、そのようなとき、どう対応していいかわからないという会社も少なくありません。

◆ 基本は交渉。法的手段の行使は慎重に!

滞留している売掛金については、まず相手(債務者)に対して、請求書の再送付、電話、訪問などの通常の回収方法によって支払いを催促します。

● 時効に注意!売掛債権は時効が2年しかなく、放っておくと、売掛金を回収できなくなります。時効が迫っているのであれば、相手に債務を承認してもらい、時効を中断させます。この場合、債務を承認した翌日から新たな時効期間がカウントされます。

【 債務の承認 】 債務の承認とは、債務者に債務の存在を認めさせることです。方法としては、(1)「債務の承認書」に署名(記名)捺印してもらう、(2)現在時点の債務額はいくらであるという確認書(記名押印付)の交付を受ける、(3)債務額の一部の弁済を受ける等があります。たとえば、100円でも支払いを受けることができれば債務の承認があったことになり、消滅時効は中断します。領収書は100円でも交付し、控えをとっておきましょう。

電話や訪問を再三したけれど、相手がいつも不在だったり、「月末までに入金する」と言っておきながら、結局支払わないようなときには、内容証明郵便の送付が考えられます。内容証明郵便とは、郵便局で「○月○日に、どのような内容の手紙を出した」ということを公的に証明するものです。内容証明郵便は、書留にして、相手に郵便が配達されたことを証明する配達証明付きにします。

 メリット  ・相手に心理的なプレッシャーを与え、返済を促すことができる。 ・主張内容、請求内容の記録保存ができ、後日、訴訟になった際の証拠になる。 ・費用は書面の枚数によって異なるが、定型郵便料金(80円か90円)+一般書留420円+謄本1枚420円(1枚増すごとに250円増)+配達証明300円。

《 デメリット 》 ・法的強制力がない。 ・脅迫めいた文章を書くと、それが証拠となって不利になることもある。

電話をかけたり、内容証明郵便を送ったり、様々な手を尽くしても、どうしても売掛金が回収できないときは、専門家と相談のうえ、法的手段を検討することになります。法的手段としては、様々なものがありますので、知識として知っておくと良いでしょう。

happy01 次週は、訴訟内容について、お話します。