間違いやすい通勤手当、旅費交通費の処理
【1】通勤手当の非課税限度額
税法上、通勤手当は非課税ですが、非課税限度額があり、限度額を超えた部分については給与となり、所得税が課税されます。
○車、自転車での通勤の場合
片道2㎞未満は、全額課税されます。自動車の場合、距離に応じて非課税限度額が変わります。ガソリン代や任意保険料、車両の減耗分を加味して支給している例が多くありますが、非課税限度額を超えた部分については課税されます。
【2】残業で遅くなったときのタクシー代
残業が深夜にまで及び、やむなく社員をタクシーで帰宅させた場合のタクシー代は、旅費交通費になります。
得意先の接待が深夜にまで及んだために社員がタクシーで帰宅した場合は、原則として交際費です。
【3】グリーン車の利用
出張時のグリーン車の利用は、旅費規程に、グリーン料金を支給する旨があれば、旅費交通費になります。ただし、社長・役員等が通勤にグリーン車を利用する場合は、非課税限度額の範囲内であっても、通常の通勤定期代を超える部分は給与となり、課税されます。
【4】出張の際は、証拠資料を残しておく
旅費交通費の中でも、出張に関連する費用は、税務調査で、架空出張や私的な旅行等ではないかなどがよく調査されます。そのため、旅費精算書や旅館・ホテルなどの領収証を整理保存しておきましょう。