平成30年分 年末調整 配偶者控除等申告書の記載方法
平成30年分の年末調整より配偶者控除及び配偶者特別控除(以後、配偶者控除等)の改正に伴い、配偶者控除等の適用を受ける方は「配偶者控除等申告書」を必ず提出することに決まりました。
今回は、新たな様式となった「配偶者控除等申告書」の記入方法をご案内致します。
※配偶者の所得金額が123万円を超える場合には配偶者控除等の適用が受けられませんので、所得金額が123万円を超える可能性がある配偶者、又は配偶者控除等を受けようとする納税者本人の所得金額が1,000万円を超える場合も配偶者控除等が受けられませんので、どちらかに該当する可能性がある場合は先に計算し、適用できるのか確認をすることをお勧め致します。ページ下部に所得金額を計算できる国税庁のホームページをご紹介しておりますのでこちらもご利用されてはいかがでしょうか?
※平成29年分までは保険料控除と配偶者特別控除の申告書が1枚(「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」)でしたが、平成30年分より「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2枚に分れました。保険料控除申告書については記載項目も従来の内容と特に変更はありませんので控除証明書の内容と照らし合わせ間違いの無いように記載しましょう。
下図のAから順に確認していきましょう。
Aのうち収入金額には、1年間で得た収入の総合計額を所得の種類に応じて記載し、必要経費等には収入を得る為に支払った経費または、控除額を計算し記入します。そして、収入から経費等を引いて所得金額を算出し記入します。(Cについても計算方法は同様)
今回は該当者が多い給与所得者についての記載方法です。
給与所得者の収入金額は社会保険料や源泉所得税などが天引きされる前の総支給額を記入します。
給与所得の必要経費等の欄には以下の計算表をもとに控除額を算出し金額を記入します。
例えば収入金額が2,000,000円とすると、控除金額は「2,000,000×30%+180,000=780,000円」ですので、所得金額は「収入金額(2,000,000円)ー控除金額(780,000円)=1,220,000円」です。
記入が終わりましたら、(1)~(7)の合計額を記入し、Bの*1の欄に転記します。
Bの*1の欄の金額を基に、900万円以下であれば(A)、900万円を超えて950万円以下であれば(B)、950万円を超えたら(C)を記入します。(区分Ⅰ)
次は、Cです。(記入方法はAを参照)
こちらでも(1)~(7)の合計額を記入し、Dの*2の欄に転記します。
Dの*2の金額を基に、④の下表の判定表を元に区分を記入しましょう。(区分Ⅱ)
「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の記入が終わりましたら、もうすぐ完成です!
Eの表(下表)をご覧ください。
例えば「区分Ⅰ」がB欄で、「区分Ⅱ」が③(38万円超85万円以下)であれば、控除額は260,000円です。
そしてこちらの控除の種類は上表の摘要を見ると「配偶者特別控除」であることが分かります。
そのため、Fの「配偶者特別控除」欄に「260,000」と記入します。
※Fの欄には配偶者控除及び配偶者特別控除の2か所に記入欄がありますが、どちらかしか選択出来ませんので片方は空欄で提出することになります。
※「区分Ⅱ」の判定が④の場合は、「区分Ⅱ」の金額によって控除額が変わるのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
改正後初めての年末調整となりますので戸惑う方が多くいらっしゃるかと思います。この記事により少しでも皆様のお力になれたらと思います。今回は新たな様式となった配偶者控除等申告書についてのご案内を掲載致しました。次回につきましても年末調整についてご紹介させて頂こうと思いますのでそちらも是非ご覧になられてください。
国税庁のホームページはこちら
(このページには所得金額などを自動計算できるエクセルファイルが掲載されています。)
年末調整関係申告書様式は下記のリンク(国税庁HP)からダウンロードできますので必要がある方はご利用ください。
平成31年(2019年)分
①扶養控除等(異動)申告書(変更なし)
平成30年(2018年)分
①扶養控除等(異動)申告書(変更なし)
控除:扶養控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除
②保険料控除申告書(H30年度から用紙変更)
※記載項目については変更なし
控除:生命保険控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)
③配偶者控除又は配偶者特別控除のいずれかを受ける場合のみ(H30年度から用紙変更)
控除:配偶者控除、配偶者特別控除
※「本人及び配偶者の所得の見積額」「所得の区分判定」の記載が必要!
※「所得」=「収入(年収)」-「必要経費等(給与所得の場合は、社会保険料等)」