電卓と決算表

被災した時、被災地を支援した時の税制上の支援

 

被災した場合や被災者へ支援をした場合、税制上の特例を受けることが出来る場合がありますのでご紹介致します。

 

1、法人が被災した時

〇被災した商品、建物等の損害額を損金にできます。

商品、店舗、事務所、工事、棚卸資産、固定資産の損害額を損金にできます。また、建物取り壊しや撤去費用も損金にできます。

 

〇被災資産の復旧費用を修繕費にできる特例があります。

建物、機械、車両、備品などの復旧費用について修繕費として損金にできます。

具体的には、①現状を回復するための費用、②二次災害を防ぐ為の補強工事、また、①②以外で、例えば修理代金の明細書に「修理工事一式」としか記載されていない場合修繕費なのか資産計上なのか判断することが難しいときは、かかった費用の30%が修繕費になります。その他には会社が借りている土地、建物、機械装置等の被災に対して修理義務はないものの復旧の為に会社が補修をした場合、等です。

※ただし、被災した資産の修理の代わりに新たに資産を取得した場合は、資産計上する必要があります。

 

〇青色申告法人でなくても、災害によって欠損金額が生じたら繰越控除と繰り戻しによる還付が受けれます。

 

〇自然災害が都道府県の全部又は一部の地域に渡り広範囲にわたった場合に、国税庁長官が、地域及び期日を指定して、申告、納付等の期限の延長が行われます。最近では、平成30年7月豪雨では、地域指定による期限の延長が行われました。

 

2、個人が被災した時

〇住宅や家財の損害は雑損控除が受けられます。

サラリーマンなど個人は住宅や家財の被害額の一部を、所得金額から控除することが出来ます。

控除できる額は以下のうち金額が多い方になります。

1、差引損失額−(総所得金額等×10%)

2、差引損失額のうち、災害関連支出の金額−5万円

 

又、住宅・家財の半分以上が被害を受けた時の合計所得金額が1000万円以下であれば、所得税の軽減や免除が受けられます。

 

〇特定非常災害に指定された場合、相続税や贈与税の申告の際に特定土地等及び特定株式等の評価額を、特定非常災害発生直後の価額とすることが出来ます。

その他、①住宅ローン減税の適用の特例、②財形住宅・年金貯蓄の非課税措置の特例、③住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る贈与税の特例等といった特例も設けられています。

 

3、法人が被災地や被災取引先を支援した時

〇被災して通常の営業が出来なくなった取引先に、取引関係の維持や復旧支援のために送った災害見舞金は、全額が損金になり、消費税においては不課税取引となります。

 

〇取引先の従業員の為に救援物資や事務用の資産を贈った場合、福利厚生として使われるのであれば損金になります。

自社の製品等を扱っている取引先に、被害にあった製品の無償交換や補填を行う、衣料品メーカーや食品メーカーが自社製品を救援物資で贈るというケースも、損金になります。なお、無償での提供は消費税では不課税取引になります。

 

〇その他、復旧支援を目的として以下の場合も損金にできます

売掛金等を免除した場合、低利や無利息で融資を行った場合に、通常受け取るべき利息分との差額。

 

4、個人で被災地へ寄付した時

義援金はその自治体に直接寄付するか、ふるさと納税を活用する方法があります。

これらを税務申告の際に活用するため、以下の書類を保存しておきましょう。

〇寄付先の自治体などの受領書

〇郵便為替の受領書や銀行振込票の控え

〇募金団体の預かり証

 

いかがでしたでしょうか。災害時には、様々な税制の特例がありますので、ご不明な点等ありましたら当事務所までご相談ください。今年は、台風21号や24号、北海道地震や7月豪雨など自然災害が多発しております。今後も大きな災害が起こるかもしれませんので十分な災害対策をお願いします。また、被災された方々の一日でも早い復興と安全な生活を願っています。