電卓と決算表

個人情報保護法の全面適用

平成29年5月30日から、改正個人情報保護法が施行されます。「保有する個人情報が5,000人以下の事業者」の適用免除が撤廃され、すべての事業者に個人情報保護法が適用されることになります。

ポイント

そもそも「個人情報」とは・・・
☆生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日・その他の記述等によって「ある特定の人物」だとわかるもの
他の情報と容易に照合することで、「ある特定の人物」を識別できるもの

 

(例)

山田※氏名と紐づけて住所・携帯電話番号・メールアドレス・家族構成等を会社が管理していれば、それらはすべてその従業員の個人情報になります。

 

 

 

一般に、次のようなデータを業務に利用していれば、「個人情報取扱事業者」として、個人情報保護法の義務を負います
   
<個人情報の例>
個人情報の例


●個人情報保護法では、顧客や従業員の個人情報について、①取得・②利用・③保管・④他人への提供・⑤開示、それぞれにおいて以下のように守らなければならないルールがあります。


個人情報保護法では、事業者や従業員が誤って個人情報を漏えいしてしまった場合でも、直ちに罰則が科せられることはありません。しかし、企業の信用低下による取引等への影響、民事上の損害賠償請求リスク、お詫び状・謝罪広告などの事故対応費用の発生など、経営に多大な影響を与えることになります。
個人情報の取扱いルールを遵守し、適切な管理のもと、個人情報保護の方針を外部に開示することで、顧客からの信用を守っていきましょう。