電卓と決算表

法定相続情報証明制度について


相続時には、遺産分割による不動産の名義変更(移転登記)や預貯金等の口座の名義変更などのために、登記所(法務局)や金融機関ごとに戸籍関係書類を提出する必要があります。平成29年5月29日より、戸籍関係書類の束に代えて、法務局の証明書1枚で相続手続きができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。今回はその制度の内容をお伝えしていきたいと思います。
 
【登記官が「法定相続人が誰か」を証明】
新たに始まった「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局から交付される『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』を登記所や金融機関等に提出することで、相続手続きの負担軽減を図る制度です。相続手続きが複数ある場合にも手続きを同時進行することが可能となり、時間短縮につながります。
『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は、「法定相続人が誰か」を登記官が証明した書類ということになります。
 
 
 
ただし、相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合には、別途、遺産分割協議書等の書類提出が必要になってくるので、その点にはご注意ください。
 この制度は、遺産に不動産がなく、銀行預金だけの場合でも利用することは可能ですが、預金等の払戻しについては『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』で対応可能かどうかは金融機関によって異なります。大手銀行や一部の地銀ではこの制度に対応しているようですが、対応可能かどうかは金融機関へ直接確認をしてみてください。
 
【申出の手続きは税理士による代理も可能】
『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は、相続人を代表して相続手続きする人が法務局へ申出を行うことで取得できますが、その申出の代理を税理士や司法書士等に依頼することも可能ですので、取得の必要性が出てきた場合には当事務所までぜひご相談ください。
申出には、戸籍謄本などの必要書類の他、故人(被相続人)及び戸籍から判明する法定相続人を一覧できる「法定相続情報一覧図」(※下記<例>をご参照)を作成し提出します。登記官は内容を確認し、『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』を交付します。また、『認証文付き法定相続情報一覧図の写し』は無料で必要な通数の交付を受けることができます。
 
 相続登記に関しては法律上の期限が特に定められていないため、仮に放置していても罰則規定等はありませんが、相続登記がなされずに長年放置されたままになると、子や孫の代になって相続権を持つ人がどんどん増え、事実上、その土地や不動産をいざ売買等しようとしたところで何も手をつけられない状態になってしまう可能性があります。相続登記をすぐに行うことで不動産の権利関係が明確になり、相続した不動産や土地をすぐに売却することが可能となります。また、担保に入れて住宅ローンを組むことも可能です。この制度によってこれまでは大変であった相続手続きの負担が軽減されるので、忘れずに相続登記を行うようにしましょう。