イベントの協賛金の処理
間もなく7月となり、夏祭りや花火大会のシーズンとなってきました。
こうした祭や、スポーツ大会などへの協賛金を支出されることが良くありますが、税務上での取り扱いに注意してください。
1、「法人税」での注意点
一般的には「寄附金」で処理する場合が多いですが、内容によっては「広告宣伝費」や「交際費」になります。
A:「寄附金」になるケース
協賛金の支出や物品、サービスの提供をしても企業名の掲示などの特典を受けない場合は、一般的に寄附金になります。
寄附金の場合、指定寄附金を除いて損金算入に限度額があるので注意しましょう。
B:「交際費」になるケース
イベントなどの主催者が取引先で、今後の取引の円滑化を目的とした支出は、交際費になる可能性があります。
交際費の損金不算入額の計算には一定の措置が設けられていますので、注意しましょう。
C:「広告費」になるケース
不特定多数に対し宣伝をされる場合は、一般的に広告費になります。
例えば・・・
祭のうちわやパンフレット、ホームページなどで企業名が掲載される。
大会の際に企業名や商品名がアナウンスされる、等。
なお、パンフレットなど「宣伝されました」という事実が分かる証拠を保存しておくことをお勧めします。
2、「消費税」での注意点
消費税の課税区分判定は、対価性があるかどうかで異なります。
こちらのフローチャートを参考にして下さい。
※クリックでPDFファイルが開きます。