給与所得等の源泉所得税の納期の特例と不納付加算税
はじめに
給与所得等の源泉所得税の納期は原則給与等の支払い後翌月10日までであるという事は皆さんご存知だと思います。しかし、給与の支給人数が常時10人未満の場合納期の特例が適用されることを御存じでしょうか?今回は、この納期特例についてご紹介したいと思います。
源泉所得税の納付期限
毎月納付・・・・給与等を実際に支払った月の翌月10日までに国に納付する。
納期の特例・・・1月~6月までの半年分をまとめて7月10日までに納付する。
7月~12月までの半年分をまとめて翌年1月20日までに納付する。
(年2回に分けての納付が可能となる)
では納期の特例を受けるための条件とは?
1、給与の支給人数が常時10人未満であること
2、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すること
以上の条件を満たせばこの特例を受けることが出来ます。
さて、納付期限はこれまでの説明でお分かり頂けたと思いますが、遅れてしまった場合どのようなことになるのでしょうか。
不納付加算税と延滞税が課せられる
不納付加算税の金額
1、税務署から通知を受ける前に自主的に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×5%
2、税務署から通知を受けた後に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×10%
※ただし、不納付加算税については免除の可能性もあります。
・不納付加算税の金額が5千円未満であること
・納付期限から1か月以内に自主納付を行う場合で、源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと
延滞税の金額
1、納付期限から2か月以内
年利7.3%と日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合で日割計算した金額
2、納付期限から2か月超
年利14.6%の割合で日割計算した金額
以上のように、1日でも遅れてしまうと大きなペナルティがついてしまいます。実際、1日遅れにより多くの税金を支払った会社もあります。しっかりと準備を行い、早めの納付を心掛けましょう。