電卓と決算表

空家対策特別設置法と6月税務カレンダー

空家対策特別設置法

はじめに

先月5月26日空家対策特別設置法が施行されました。ニュースでも取り壊しの映像などが取り上げられていたのでみなさんもご存じのことだと思います。そこで今回はこの法律についてのご紹介をさせて戴きます。

 

全国で空家問題が深刻化しています!!

 

子供達が都会に出てしまい、地方にある実家が空家になる例は少なくありません。

全国的には総住宅数の13.5%(820万戸)が空家とされています。

※平成25年10月時点 総務省調べ

なぜ空家が増加するのでしょうか?

 

土地の固定資産税評価額は住宅が建っていれば更地の6分の1(宅地面積200㎡まで)になる住宅用地の特例があるため、解体費用をかけて更地にするよりも空家のままの方が良いという事情があるからです。

 

自治体が「危険な空家」を認定できる

 

この法律により自治体が「特定空家等」に認定し、所有者に対して助言・指導・勧告・命令が出来るようになりました。また行政代執行(強制執行)による撤去も可能になりました。しかし、所有者が助言や指導に応じない場合には固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなります

 

「特定空家等」の判断目安

1.建物の傾きが20分の1を超える(高さ3mなら屋根のズレが横に15㎝を超える)。

2.トタン屋根が落ちそう、ベランダが傾いているなど見てわかる。

3.多数の窓ガラスが割れたままの状態で放置されている。

4.立木が建物を覆うほど茂っている。道路にはみ出した枝が通行を妨げる。

5.ごみの放置などにより多数のネズミやハエにより近隣住民の日常生活に支障がある。

6.土台にシロアリの被害がある。

 

おわりに

みなさんの近くにもこのような空家がありませんか?

また、所有している物件が「特定空家等」の条件にあてはまりませんか?

今後、空家の所有者には定期的なメンテナンスが求められていきます。実際住宅業者による空家管理サービスなども増えています。一人一人嫌な思いをしないように早めの対策をお願いしたいと思います。

 

 

6月の税務カレンダー

納付関係

期限


平成27年5月分の源泉所得税・住民税の納付

住民税の納期特例分の納付(前年12月~5月)

6月10日(水)まで


個人住民税(第1期分)の納付

6月中条例で定める日


申告・届出関係

期限


平成27年4月決算法人の法人税等・消費税確定申告

平成27年10月決算法人の法人税等中間申告

平成27年10月決算法人の消費税中間申告

(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)

平成28年1月・平成27年7月決算法人の消費税中間申告

(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)

前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告

(年11回〈毎月〉の中間申告・納付)

6月30日(火)まで


6月決算法人で平成27年7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合

6月30日(火)まで