電卓と決算表

7月1日より、改正民法(相続法)が施行されます!第2回

前回の会計ニュースに引き続き、今回も「改正民法(相続税)」

について、解説をさせていただきます。

 

 

前回と同じく71日より、

「相続人以外の者の貢献に寄与する制度」が施行されます。

 

この制度、具体的にはこういう事です。

 

 

A子さんは50歳。結婚して27年になる主婦の方です。

子供たちも手が離れ、ご主人と二人、悠々自適な生活を送っていました。

 

ところが、近くに住む義理のお父さんが75歳にして、脳梗塞で倒れてしまいました。

 

幸いなことに一命は取り留めたものの、手足に麻痺が残り、介護が必要になってしまいました。

 

A子さんのご主人は長男さんです。また、ご主人のご兄弟には弟さんが一人おりますが、東京で生活しており、義理のお母さんは既に他界されています。

 

 

 

面倒を看てあげられるのは、近くに住むA子さんご一家だけ、という状況です…。

そこで、A子さんがお父さんの介護をすることになりました。

 

 

 

A子さんの介護ぶりですが、それはそれは素晴らしいものでした。三度三度の食事はもちろん、入浴、時には排せつまで、という介護っぷり。

 

当のお父さんはもちろん、ご主人も舌を巻くほどの介護っぷりでした。

 

 

 

しかし、どうしたって別れはくるもの。

脳梗塞で倒れられてから8年後、お父さんは帰らぬ人となってしまいました。

 

 

 

さて、ここで持ち上がってくるのが、相続問題。

お父さんが残した財産を長男、東京在住の次男で50%づつ分ける

ここまでは皆様もご存知の通りで、ご納得いただけると思います。

 

 

 

ところが納得がいかないのはA子さんです!

 

そりゃそうです。

朝も昼も夜もお父さんにつきっきりで、一番大変な思いをしたのは、A子さんです。

A子さんも遺産目当てで介護していた訳では、もちろんありません。

ですが、

「次男は介護の『か』の字もしなかったのに相続して、私は何もなし。あんまりじゃない?」

そう思ってもなんら不思議ではありません。

 

 

これまでの法律では、ここでA子さんがどんなに文句を言っても

金銭的な意味で報われる事はありませんでした

 

 

 

そこで創られたのが、

「相続人以外の者の貢献に寄与する制度」です!

 

これまでのA子さんのような不公平な状況を打開するためにつくられたこの法律は、

被相続人(A子さんの場合お義父さん)に対して、無償で療養看護、

その他の労務の提供(A子さんの場合介護)をしたことにより、

被相続人の財産の維持、又は増加について特別の寄与をした

被相続人の親族(A子さん)は、相続の開始後、相続人(長男と次男)に対して

寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる

というものです。

 

分かりやすく言うと、

「A子さんはお義父さんの介護をすごくがんばっていたから、

遺産相続した人たちに対して『お金下さい』って言っていいですよ」

ということになります。

 

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います。

ですので、A子さんは条件クリアですね。

 

ああよかった、と胸を撫でおろしたA子さんですが、

注意しなくてはならない点があります。

 

それはあくまで「請求できる」という部分です。

 

自分から請求しなくてはならないのであって、

自動的に遺産分割に参加できる、という事ではない事を覚えておきましょう。

 

 

 

超高齢社会の今、介護は我々の身近な問題です。

介護する方に配慮した法律であるとともに、介護される方も余計な遠慮をしなくてもいいという事もあるかもしれません。

これこそ、今の日本にマッチした「使える」法律なのではないでしょうか。