非課税・不課税・免税の違い ~前編~
消費税の実務では、非課税取引、不課税取引、免税取引についての誤りが多く見受けられます。いずれも消費税のかからない取引ですが、その判断を間違えて処理してしまうと、消費税額を正しく計算することができません。
1.非課税取引 -法令で課税しないことにされている取引-
課税対象としてなじまないものや社会政策的配慮からあえて法令で非課税としている取引です。
○主な非課税取引の例○
・土地の譲渡と貸付、住宅の貸付
・有価証券の譲渡
・貸付金、預貯金の利子、信用保証料
・カード会社に支払うクレジットカードの手数料
・切手、印紙、証氏の譲渡
・出産費用、埋葬料と火葬料
・法令に基づく国、地方公共団体等の手数料
・社会保険診療等 など
2.不課税取引 -消費税とは関係のない取引-
原則として、国内で行われる取引と輸入取引は消費税がかかりますが、これらに該当しない国外で行われる取引、寄付や贈与など対価を得ない取引などを不課税取引といいます。不課税取引は消費税の計算に全く影響しない取引になります。
○主な不課税取引の例○
・給与、賞与の支払い、出向社員の給与負担金
・冠婚葬祭事の祝い金、見舞金、ご祝儀、香典
・資産の無償での貸付
・損害賠償金、交通事故の示談金
・贈与(自家消費などは除く)や寄付金
・税金の支払い
・株式配当
・受取保険金
3.免税取引 -法令で税率を0%にしている取引-
免税取引は、本来は消費税がかかる取引であるけれども、税率を0%にし、消費税をを免税している取引です。輸出売上や外国の事業者等に対するサービスなど輸出類似取引がこれにあたります。