"間違えやすい消費税の実務” 建物、備品などの売却・リースの処理 Vol.2
【 土地と建物の一括売却は、建物部分にのみ消費税がかかる 】
倉庫や工場など建物の売買には、消費税がかかりますが、土地の売買は非課税取引であるため消費税がかかりません。そのため、建物とその敷地を一緒に売却するような場合には、建物部分と土地部分を区別することになります。(通常は契約書で価額が明記されている)。
《 設例3 》 倉庫(帳簿価額2,000万円)とその敷地の土地(帳簿価額3,000万円)を、5,100万円で一括して売却(倉庫部分2,100万円(税込)、敷地部分3,000万円)したときの消費税の処理
売却収入のうち、土地部分3,000万円には消費税がかからず、倉庫部分の2,100万円のうち消費税は100万円(2,100万円×5/105)になります。
【固定資産をリースしたとき】
最近、パソコン、コピー機などの事務機器や自動車などをリースによって取得する企業が増えています。リースによる場合、中小企業には、賃貸借処理が認められていることから、多くの企業が賃貸借取引で行っています。この場合、リース資産が、消費税の課税対象となる資産であれば、そのリース料に消費税がかかります。
《 説例4 》 5年リースで事務用機器を取得し、契約内容は、リース料総額126万円(税込)、毎月のリース料は21,000円(税込)×60回、会計処理は賃貸借処理で行うときの消費税の処理
この場合は、毎月のリース料に消費税がかかる分割控除か、リース初年度にリース料の総額に消費税がかかる一括控除かを選択することができます。一括控除は、リースした最初の年度に仮払消費税等60,000円の全額を仕入税額控除できるというメリットがあります。しかし、会計処理が煩雑であることから、分割控除を採用する企業が多いようです。
◆ リース取引があった場合の注意点。
法人税法及び所得税法の改正により、平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買取引とみなされます。また、消費税法では、原則としてリース資産の引き渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱われます。会計上では、売買処理が原則ですが、賃貸借処理も認められています。会計上、賃貸借処理を適用する場合に限って、消費税法においてもリース料支払時の属する課税期間の課税仕入とする分割控除が認められています。本来は、リース資産の譲渡として取り扱われ、消費税の課税仕入の時期は、課税仕入を行った日の属する課税期間において控除(一括控除)するのが原則ですから、リース資産を賃貸借処理した場合であっても、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することになります。しかしながら、消費税の仕入税額控除については、経理実務を考慮して、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行っても差し支えないとされています。