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パート社員の税金と扶養家族の範囲は?

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年末が近づくと、パート社員から年収の見込み金額などについて聞かれることが多くなるのではないでしょうか。パートで働く主婦にとって気がかりなことは、自分が夫の扶養家族になるのか、ならないのかということです。

 

年収がいくらなら税金はかからないのか?

 パートで働く主婦にとって、まず気になるのは、自分の収入がいくらまでなら税金(所得税・住民税)がかからないのか、税金や社会保険の扶養家族の枠内におさまるのか、ということでしょう。

(1)年収103万円以下なら所得税がかからない

 通常、パートの年収が103万円以下でほかに収入がなければ、所得税はかかりません。

 所得税の場合、給与収入から、給与所得控除65万円と基礎控除38万円との合計103万円が差し引かれ、残った金額に税金がかかるため、103万円が1つの目安になります。

 

(2)年収103万円以下でも住民税がかかる場合がある

 住民税は、年収100万円(給与所得控除65万円+住民税の非課税限度額)のラインが1つのポイントになります。

 パートの年収が100万円以下でほかに収入がなければ、住民税はかかりません。ただし、市区町村によっては、100万円以下であっても住民税がかかる場合があります。

 そもそも住民税には、所得の額にかかわらず、均等の額を負担する均等割りと、所得金額に対して課税される所得割があります。

 所得割については、年収100万円以下であれば、住民税はかかりませんが、均等割については、市区町村によっては、年収が93万円を超えるとかかる場合があります。

 住民税の標準税率は、所得割が10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)、均等割(年額)が4000円(道府県民税1000円、市町村民税3000円)です(一部自治体で税率がことります)。

※課税の対象となる年収の期間は、所得税がその年で、住民税が前年となります。

 

 

夫の扶養家族の枠内におさまる収入はいくらか

 パートで働く主婦にとって、ご主人の扶養家族の枠内かどうかは、気になるところです。

(1)パート収入が103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられない

 妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は自身の所得から38万円の配偶者控除を受けることができます。

 また、妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除を受けることはできなくなりますが、パート収入が141万円未満で、夫の所得が一定以下であれば、夫は自身の所得から配偶者特別控除を受けることができます。

 

(2)パート収入130万円以上で社会保険の扶養家族から外れる

 パートで働く主婦の年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。この場合、国民健康保険や国民年金の第1号被保険者に加入しなければならないため、保険料の負担が発生してしまいます。

 

以上のことを踏まえ、ご自身の状態に応じた申告をするようにしましょう。

 

 

★ワンポイント★

収入と所得はどう違う?

正社員やパート社員などの「収入」と「所得」について、よく混同しがちです。

収入…給与が収入(給与収入)となります。ただし、その金額は所得税の源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の額であって、手取り額ではありません。また、通勤交通費は収入には含みません。

 

所得…収入から、必要経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた額が給与所得になります。税法では、サラリーマンの必要経費について、「給与所得控除」として収入に応じた必要経費を定めています。この給与所得から、さらに基礎控除(38万円)や医療費控除などの各種控除が差し引かれ、課税所得になります。この課税所得が、税金のかかる金額です。

 

課税所得 = 収入 - 給与所得控除 - 基礎控除など