電卓と決算表

"間違えやすい消費税の実務” 建物、備品などの売却・リースの処理 Vol.1

不要となった資産を売却したり、機械、備品、車両等をリースで取得することがあります。そのような際にも、消費税がかかるのですが、その点を見落とす間違いがよくあります。

【 固定資産の売却にも消費税がかかる 】

自社の商品を販売したり、サービスを提供したときには、当然、消費税がかかりますが、販売目的ではない事業用資産等を売却した際にも、消費税がかかります。例えば、建物、機械設備、器具備品、車両等の有形固定資産やソフトウェア等の無形固定資産の売却などです。

◆ 売却時に消費税がかかる(課税売上)・・・建物、機械設備、器具備品、車両等

◆売却時に消費税がかからない(非課税売上)・・・土地、借地権、有価証券

【 売却損益ではなく売却収入に消費税がかかる 】

固定資産を売却した際、法人税では、帳簿価額と売却代金(収入)との差額である売却損益が課税の対象となりますが、消費税では、売却代金(収入)に対して消費税がかかります。

《 設例1 》 機械装置(帳簿価額400万円)を315万円(税込)で売却したときの消費税の処理

この場合は、売却収入の315万円のうち消費税は15万円(315万円×5/105)になります。(減価償却の処理方法は直接法)。

《 設例2 》 機械装置(帳簿価額400万円)を525万円(税込)で売却したときの消費税の処理

この場合は、売却収入の525万円のうち消費税は25万円(525万円×5/105)になります。

~ 次週は、土地と建物の一括売却、固定資産のリースなどをお話します ~