定期同額給与と事前確定届出給与
税務上、損金として認められる役員給与を改定することができるのは、基本的に年に一度、事業年度開始から3ヵ月以内となります。役員給与の決め方の基本や税務上の注意については以前に掲載している記事を参考にして下さい。(こちらから)
しかし、事業年度開始後3ヵ月以内にきちんと役員給与の改定をしたとしても、期首に遡って改定した場合や特別な事情もなく改定(例えば、第2四半期や第3四半期の業績評価に基づいて役員給与を改定)した場合は、給与の一部が損金算入を認められなくなりますので注意が必要となります。
このように役員給与には様々な決まりがあります。役員給与を好きに上げ下げ出来てしまうと利益調整が出来てしまうのでこれを防止する為に厳しく取り決めているわけです。
さて、税務上損金算入が認められる役員給与には、定期同額給与や事前確定届出給与があります。
定期同額給与とは・・・
役員毎に役員給与月額を定め、支給額が毎月同額であれば定期同額給与とみなされます。改定があった場合は改定前の給与が同額であったこと、改定後の給与が以後同額であればこちらも定期同額給与とみなされます。
事前確定届出給与とは・・・
支給対象者、支給時期、支給額をあらかじめ定め、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出し、届出どおり確実に支給することで、損金と認められるものです。しかし注意すべきは、届出た支給時期、支給額と実際のそれと相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。1円の違いや1日の違いでも損金不算入とされてしまうので注意が必要です。
事前確定届出給与に関する注意点
1) 提出期日
・株主総会等の決議の日から1ヵ月以内
・支払予定日が属する会計年度の開始日より4か月以内
のいずれか早い日が提出期限日となりますので、注意してください。
2) 届出書の記載内容と議事録
・支給対象者、支給時期、支給額を明確に記載しましょう。また、株主総会で決議したことを明確にするため議事録にも同様の内容をきちんと記載しましょう。届出書及び議事録のどちらかに記入がなかった場合でも損金不算入となってしまいます。
事業は浮き沈みをするものです。思ったように業績が伸びず結局払えないという状況に陥らない為にも事前の準備をしっかりとすることがとても重要になります。経費にできる大きなメリットはありますが、その反面デメリットも大きい事は忘れないようにしなければなりません。