電卓と決算表

特例事業承継税制を活用しましょう

今後10年間で70才を超える中小企業の経営者は245万人程と言われていますが、御社は後継者への引継ぎで悩んでらっしゃいませんか。

特例事業承継税制は先代経営者が後継者に自社株を贈与や相続した場合に、税金が猶予されるという制度です。

特に今回の税制改正で、この制度が大幅に利用しやすくなりましたのでご紹介致します。

まずは、以下の図表をご覧ください。

従来の事業承継税制では、納税猶予の対象となる株式数、評価額の割合、雇用要件の確保などに様々なリスクや不便さがあり、適用を見合わせる例もありました。新たに創設された特例事業承継税制では、現行税制の要件を大幅に見直して、不便さの解消を図り、大変利用しやすくなっています。但し、現状では上記図表にもあるように、適用期間が設定されていますので期間限定の措置であることは覚えておかなくてはなりません。

 

次に納税猶予を受けるための手続きの流れを見ていきましょう。

 

承継計画平成35年(2023年)3月31日までに作成し、都道府県に提出します。ただし、作成するときに必ず弊社のような認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成する必要があります。

 

②贈与、又は相続を平成39年(2027年)12月31日までに実際に行います。

※平成30年1月1日以降の相続・贈与が対象です。

 

③贈与、又は相続後、承継計画を添付したうえで都道府県に申請し適用要件を満たしていることの認定を受けます。

※注意すべきは申請期限があることです。

贈与税の納税猶予は贈与翌年の1月15日まで、相続税の納税猶予は相続開始日後8か月以内までとなっています。

 

④都道府県から認定書が届くので、写しとともに贈与税又は相続税の申告書を税務署へ提出します。

 

⑤申告後も届出等が必要になります。申告後5年間は、毎年、都道府県への報告と税務署への届出など所定の手続きが必要になります。また、その期間経過後は3年毎に税務署へのみ届出をする必要があります。

 

今回は、従来の事業承継税制と新たに創設された特例事業承継税の比較、手続きの流れについてご紹介させて頂きましたが、こちらを利用する際には知っておかなければならないことが多々あります。次回はこの制度を利用する為の会社・後継者・現経営者のそれぞれの要件について掲載させて頂きますのでそちらもぜひご覧ください。