セルフメディケーション税制
新しい年がスタートしましたね。毎日寒い日が続きますが、中には体調を崩されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな方々に朗報です!平成29年1月1日より、『所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)』が施行されました。
風邪や頭痛、胃痛などの症状があっても、日々忙しく過ごしているとなかなか病院へ行くことができず、市販薬を使って治す方も多いかと思われますが、このような自己治療を行っている方たちにとっては非常にありがたい特例の内容となっています。今回は、この『所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)』について詳しくお伝えしてきたいと思います。
【ポイント①:年間1万2,000円を超えれば、控除が受けられる】
従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度ですが、病院へ行かずに市販薬で治療する人にとっての年間10万円は、ハードルが高いですよね?今回のセルフメディケーション税制は、以下のような条件をクリアすることで、薬局やドラッグストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が、扶養家族分も含めて1万2,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除( 上限:8万8、000円 )できる制度です。
☆条件☆ 一定の検診等を受ける必要があります。また、所得税及び住民税を収めている事が必要となります。
・予防接種
・勤務先での定期健康診断
・がん検診 など
ただし、従来の医療費控除の中で対象となるスイッチOTC医薬品の購入額を控除することは可能でも、従来の医療費控除制度との併用はできません。申告者は医療費控除を使うのか、セルフメデュケーション税制を使うのか選択することになります。また、現状対象期間がH29.1.1~H33.12.31となっております。
【ポイント②:対象の医薬品は1,500種以上、識別マークで確認!】
対象となる医薬品は、特定の成分等が含有された約1,500品目で、よく知られた薬では、「バファリン」「ガスター10」「パブロン」「ベンザエース」「サロンパス」などがありますが、同じ製品名でも、控除対象のものと対象外のものがあるため注意が必要です。
(例)頭痛薬の「バファリン」シリーズ
<控除の対象> ・バファリンEX ・バファリンプレミアム ・バファリンルナi
<控除の対象外>・バファリンA ・バファリンルナJ
対象製品のパッケージには共通識別マークが表示されるほか、購入時のレシート(領収書)には対象製品であることが表記されます。対象製品は今後も増える予定です。厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、「厚生労働省セルフメディケーション税制」で検索してみてください。
【ポイント③:レシート類を保管しましょう!】
確定申告時に、一定の検診等の受診を証明する書類(検診等の領収書や結果通知書)の提出等が必要です。1月1日以降に購入した医薬品のレシートとともに、きちんと保管しておきましょう。