電卓と決算表

保険金の取り扱い

今年も確定申告の時期が近づいて参りました。毎年確定申告をされていらっしゃる方々、準備の方はお進みですか?当事務所においても無料相談を承っておりますので、お困りの際にはぜひご活用ください。
さて、今回のテーマは『受け取った保険金の所得税の取り扱いについて』です。保険金と一口にいっても様々な種類の保険が存在します。保険金を受け取った場合に、所得税がかかるもの相続税がかかるもの贈与税がかかるもの、また一切税金がかからないものがあります。今回は、どのような保険金は確定申告しなければならないのか、またどのような保険金は確定申告しなくても良いのかについて解説していきたいと思います。

●保険金の種類と所得税の課税・非課税
保険会社によって商品名は色々ありますが、下記の図のように保険の主な種類は「課税されるもの」と「非課税のもの」とに大きく分けられます。
【 原則的に所得税が非課税の保険の一例 】444
☆ 病気やケガに対する保険金
☆ 特定疾病、すなわち「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」のいずれかによって所定の状態になった時の保険金
☆ 被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金を生前に受け取ることができる『リビング・ニーズ特約保険金』など


●所得税が課税される保険金とは?
 保険には、契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人の4者が存在しますが、実際には契約者と保険料負担者が同じであるケースが多いようです。税務上は、誰が保険料を負担したかによって、課税される税金が異なってきます。所得税がかかる保険金とは、例えば次のような場合です。

666

●満期保険金等を受け取った場合は?
 契約した保険が満期となり満期保険金等を受け取るといったことがありますが、保険金負担者と受取人が同一であっても、その受け取り方により、一時所得あるいは雑所得として申告することになります。このような場合、他の所得との関係で一時金で受け取った方が有利か年金で受け取った方が有利かの判断をする必要があります。
① 満期保険金等を一時金で受け取る場合:一時所得
② 満期保険金等を年金で分割して受け取る場合:公的年金等以外の雑所得
※公的年金等以外の場合の雑所得金額=[その年中に受け取った年金の額]-[払込保険料又は掛金の額]
●保険金等を受け取ったら所得税の申告を必ずしなければならない?

確定申告の必要がない給与所得者の場合、雑所得(個人年金保険など)や一時所得などの合計額が20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要となります。

222111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保険料負担者以外の人が保険金を受け取ると贈与税がかかる
 以上のように保険料負担者が満期保険金等を受け取った場合は、所得税の課税対象となりますが、保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合には贈与税が課税されます。暦年贈与の場合、[保険金-基礎控除額(110万円)]の計算式で計算した金額に対して贈与税が課税されます。
 保険料負担者が保険金を受け取る場合の一時所得にかかる所得税の方が、保険料負担者以外の人が保険金を受け取る場合の贈与税より有利になることが多いようです。したがって、保険料負担者以外の人が保険金受取人になる契約をする場合は、こういったことも念頭において検討しましょう。555