電卓と決算表

年末調整に係る税制改正と実務のポイント②

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前回に引き続き、今回は平成28年度の年末調整等に関わる税制改正ポイントの中でも、特に「土地・住宅」に関わる部分をお伝えしてきたいと思います。

三世代同居に対応したリフォーム工事(キッチン・浴室・トイレ又は玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所設置するもの)を行う場合に、以下のような特例措置が講じられることとなりました。適用期限は平成31年6月30日までの制度となっています。111

 

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先程の、②リフォーム投資型減税(所得税)の説明の中で出てきた『標準的な工事費用相当額』は、以下のように決められています。

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以上、2回にわたり平成28年度の年末調整等に関わるお話をお伝えしてきましたが、より詳しい内容は国税庁のホームページ( https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/ )をぜひご覧ください。