消費税のみなし仕入れ率の一部変更について
はじめに
平成27年4月1日より、金融業、保険業、不動産業の消費税のみなし仕入れ率が引き 下げられました。簡易課税を選択している場合は注意が必要です。
○:変更点の明細
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改正前 |
改正後 |
金融業 及び 保険業 |
事業区分:第四種 仕入れ率:60% |
事業区分:第五種 仕入れ率:50% |
不動産業 |
事業区分:第五種 仕入れ率:50% |
事業区分:第六種 仕入れ率:40% |
この適用は原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からです。
○:注意点
簡易課税制度選択届書を提出した場合、選択不適用届を出すまでは効力が消滅しません。
そのため基準期間の売上高が5000万を超えたら本則課税を、それ以下なら簡易課税 を適用する必要があります。
間違いが生じやすくなりますので、注意しましょう。
○:簡易課税とは? ~消費税の計算方法は2種類!~
それでは、簡易課税とはどんなものかをみていきます。
副題の通り、消費税の計算方法は「簡易課税」と「本則課税」の2種類の方法があります。
「本則課税」なら課税売上にかかる消費税-課税仕入等にかかる消費税
「簡易課税」なら課税売上にかかる消費税×(1-みなし仕入率)
という式で消費税を計算します。
一定要件を満たせば簡易課税を選べますので、有利な方法を選びましょう