電卓と決算表

消費税のみなし仕入れ率の一部変更について

 

 

はじめに

平成27年4月1日より、金融業、保険業、不動産業の消費税のみなし仕入れ率が引き 下げられました。簡易課税を選択している場合は注意が必要です。

 

○:変更点の明細

 

 

改正前

改正後

金融業 及び

保険業

事業区分:第四種

仕入れ率:60%

事業区分:第五種

仕入れ率:50%

不動産業

事業区分:第五種

仕入れ率:50%

事業区分:第六種

仕入れ率:40%

 

この適用は原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からです

 

○:注意点

 

簡易課税制度選択届書を提出した場合、選択不適用届を出すまでは効力が消滅しません。

そのため基準期間の売上高が5000万を超えたら本則課税を、それ以下なら簡易課税 を適用する必要があります。

間違いが生じやすくなりますので、注意しましょう。

 

○:簡易課税とは? ~消費税の計算方法は2種類!~

 

それでは、簡易課税とはどんなものかをみていきます。

副題の通り、消費税の計算方法は「簡易課税」と「本則課税」の2種類の方法があります。

 

「本則課税」なら課税売上にかかる消費税-課税仕入等にかかる消費税

「簡易課税」なら課税売上にかかる消費税×(1-みなし仕入率)

 

という式で消費税を計算します。

 

一定要件を満たせば簡易課税を選べますので、有利な方法を選びましょう