「被保険者報酬月額算定基礎届」について
はじめに
7月1日~7月10日は、社会保険の「被保険者報酬月額算定基礎届(以下、算定基礎届とします)」の提出時期です。ここで手続きの流れと注意点をご紹介します。
1、算定基礎届の手続きの流れ
A: |
提出期限 毎年7月10日まで(年によって前後する場合があります)。 |
B: |
提出先 年金事務所または事務センターへ |
C: |
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参(届出用紙のほか、フロッピーディスク、MO、CDまたはDVDによる提出も出来ます)。 |
D: |
手続きの対象者 7月1日現在在籍している全被保険者です。 ただし、以下のような方は対象外となります。 1 提出する年の6月1日以降に資格取得した方 2 提出する年の6月30日以前に退職した方 3 提出する年の7月~9月に月額変更届を提出する方 4 提出する年の7月~9月に育児休業等終了時月額変更届を提出する方 |
E: |
対象者の4~6月の「報酬月額」の平均を計算し、それを基に等級に当てはめて「標準報酬月額」を算出します。 |
2、「報酬月額」の計算で注意する点
報酬月額=給料、という訳ではありません。通勤手当、家族手当のほか、社宅など現物支給されるものについても、報酬月額に入れる必要があります。
以下が主な内容ですので、漏れがないように注意してください。
A:報酬になるもの |
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○基本給(月給、週給、日給など)。 |
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○諸手当(通勤手当、残業手当、住宅手当、役付手当、皆勤手当など)。 | |
○年4回以上の賞与。 | |
《現物支給される物の例》 | |
○通勤定期券、回数乗車券など。 | |
○食事券など(標準価格の2/3以上を徴収する場合は除く)。 | |
○社宅、寮など(標準価格以上を徴収する場合は除く)。 | |
○衣服(制服、作業服など、勤務服は除く)。 | |
○自社製品。 |
B:報酬にならないもの | |
○解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害・病気見舞金など | |
○年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付金など。 | |
○家賃、地代、預金利息、株主配当など。 | |
○大入り袋など。 | |
○出張旅費など。 | |
○年3回以下の賞与など。 |
おわりに
今回の算定基礎届については、今後実施されるマイナンバー制度とも関連します。
これによって、社会保険の加入漏れや保険料の金額計算が適正か、保険料の納付状況など厳しいチェックが入ることが予測されています。
マイナンバーと社会保険との情報連携は平成29年1月から開始される予定ですので、注意してください。
ご不明点などが御座いましたら、当事務所もしくは最寄りの年金事務所までお尋ね下さい。