注目される住宅取得等資金の贈与の非課税措置
平成22年度の税制改正において、父母等からマイホームの購入等資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税措置が1,500万円(平成23年は1,000万円)に拡大され、注目を集めています。
●贈与税の非課税限度額が500万円から1,500万円に引き上げ
平成22年12月末までの贈与であれば、1,500万円までが非課税となります。(平成23年中の贈与は1,000万円まで)ただし、贈与を受ける人の年間の合計所得金額が、2,000万円以下であることが条件となります。
●暦年課税または相続時精算課税との併用が可能です。
贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と、一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」とがあります。今回の非課税措置は、暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択して、併せて控除を受けることができるというものです。
(1)暦年課税との併用の場合は、1,610万円まで非課税になる
「暦年課税」では1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた金額に贈与税がかかります。したがって、平成22年12月末までに暦年課税で贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除と今回の非課税措置1,500万円とを合わせて合計1,610万円が非課税になります。
(2)相続時精算課税との併用の場合は、4,000万円まで非課税になる
「相続時精算課税」とは、一定の条件のもと親から贈与を受けた人が、贈与した親が亡くなった時に、その贈与財産と相続財産をもとに相続税額を計算するもので、2,500万円までの特別控除があります。ただし、一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れません。平成22年12月末までに贈与を受けて、相続時精算課税を選択した場合には、特別控除額2,500万円と今回の非課税措置1,500万円とを合わせて合計4,000万円まで非課税になります。相続時精算課税の選択には、メリット・デメリットがありますので、会計事務所にご相談ください。