電卓と決算表

設備投資の優遇措置を活用していますか?Vol.2

【 特別償却と税額控除はどう違う?どちらが有利? 】

2つの税制の優遇措置には、特別償却と税額控除がありますが、どのように違うのでしょうか。また、どちらが有利なのでしょう。

① 特別償却・・・・ 資産の取得価額の30%を、通常の減価償却費とは別に追加計上することができます。その資産の使用を開始した事業年度の減価償却費を通常よりも多く計上できるため、納税額が少なくなります。

② 税額控除・・・・ 取得価額の7%を、その事業年度の法人税額から控除します。(法人税額の20%が限度)。資産を使用開始した事業年度の法人税額が税額控除の分だけ少なくなります。

③ どっちが有利か?・・・・ 特別償却の場合は、初年度の減価償却費は大きくなりますが、資産の耐用年数を通じた全体の減価償却費は、特別償却をしない場合とです。したがって、初年度の償却額が大きい分、次年度以降の償却額が少なくなります。税額控除は、減価償却費に関係なく、法人税額から控除するため、長い目で見ると、特別償却より有利なこともあります。しかし、赤字や法人税額が小さい場合には、税額控除限度額を使いきれないこともあります。当期は利益がでているが、来期以降大幅な利益の減少や赤字が予想されるような場合、利益があるうちに特別償却を選択して、税額を減らすことが有利な場合もあります。いずれにしろ、どちらが有利かの判断は、各企業の事情によって異なるため、十分な検討が必要になります。

flair 今週のワンポイントアドバイス ear

◎ 30万円未満の減価償却資産の取得はありませんか?

事業に必要な建物や附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品などの減価償却資産は、通常、法定耐用年数に応じて、毎年、減価償却費として費用にします。しかし、少額(10万円未満)のものは、取得時に、その取得価額の全額を経費にすることができます。さらに、中小企業者等については、1つの取得価額が30万円未満の減価償却資産についても、取得時に損金(経費にする)ことが特例として認められています(年間300万円を上限)。

※ 平成24年3月31日までに取得し、事業の用に使用したときに適用。