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パート収入と税金・社会保険料~103万円と130万円の壁~

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年末が近づくと、パート社員は、収入が夫の扶養家族の範囲内に収まるかどうかが気になるところです。
総務・経理担当者は、税金・社会保険がかかる年収のラインや、年収見込額などを早めに対象となる従業員へ伝えてあげましょう。

 【①103万円の壁・年収103万円は配偶者控除のライン】

(例)夫がサラリーマン(給与収入のみ)で、その妻のパートによる年収(給与収入のみで他に収入がない場合)が103万円以下の場合。

妻:収入に所得税は課税されない。
夫:年末調整計算時に配偶者控除が受けられる。

 

  • 注意点●

①収入が103万円以下であっても、100万円を超えていれば住民税は課税されます。

また、年収100万円以下でも住民税(均等割)が課税される自治体もあります

②パート収入(給与収入)は103万円以下であっても、それ以外の収入、例えば生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入があると、合計で103万円を超えてしまうので注意が必要です。

  

【②年収141万円は配偶者特別控除のライン】

それでは、妻の収入が103万円を超えるとどうなるのでしょうか?

妻:所得税が課税される。
夫:年末調整計算時に配偶者控除は受けられないが、妻の収入が141万円未満なら、配偶者特別控除が受けられる。

つまり、妻の収入が103万円を超えても141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。ただし、夫の合計所得が1,000万円以下など一定の条件があります。

図2

 

【③130万円の壁・年収130万円は社会保険のライン
 サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)になると同時に、第3号被保険者(要届出)として国民年金保険料が免除されています。しかし、パートの収入が130万円以上になると、夫が加入する社会保険の扶養家族の範囲から外れ、妻本人が第1号被保険者として社会保険料を支払う必要があります。


【④106万円の壁

法改正により、平成28年10月1日からパートタイマーであっても、

●従業員が501人以上の企業
●月額賃金が8万8,000円以上(見込年収106万円以上
●労働時間が週20時間以上(残業時間は含みません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間)
●雇用期間1年以上見込み

といった一定の条件を満たす場合は、その企業の社会保険への加入が義務付けられました。つまり、夫の社会保険の被扶養者から外れることになります。従業員の妻が大手企業でパートとして働いているような場合には注意が必要です。

●注意点●※マイナンバー制度が始まったことで、社員本人の収入だけでなく、扶養家族(配偶者や子供)のアルバイト収入などもほぼ確実に把握されることになるため、パートタイマーを雇用している企業は給与の計算等を適正に処理しましょう。

(※1)住民税の均等割については、収入が93万円、あるいは96万5千円を超える課税される自治体があります。
(※2)所定労働時間によっては、収入に関係なく、社会保険に加入しなければなりません。
(※3)従業員501人以上の企業では、一定の条件を満たすと、収入が月額8万8,000円以上であれば社会保険に加入しなければなりません。