電卓と決算表

損金処理が否認され、役員賞与に認定されるとどうなる

社長が私的に使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が会社の経費に混入していると、税務調査で問題にされるケースがあります。会社の経費として認められないとどのような影響があるのでしょうか。

 

私的な費用は役員賞与などに

 

会社の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業活動とは、お金を使って、売上や利益を得る活動を言います。したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があります。

 

役員賞与とみなされる可能性のある例

 

家族従業員しかいない会社で行った慰安旅行の費用

・社長の自宅に設置したテレビやDVDレコーダー購入費用

・自宅で契約したBS放送の視聴料金

事業に関係のない人との飲食費用、ゴルフのプレー代

・社長の親族である従業員の運転免許証取得のための費用

・社長への渡し切りの交際費     など

 

以上はほんの一部の紹介ですが、思い当たる取引はありませんか?

損金として処理していた経費が、例えば社長への役員賞与と認定されると新たな税負担(法人税や社長個人の所得税など)が増えることになります。以下をご覧ください。

 

新たな税負担

個人所得税や個人住民税が課される(源泉徴収漏れがあったことになる)

・役員賞与は、会社の経費にならない為、法人税負担が増える。

・私的な支出に伴う消費税分は、仕入税額控除が出来なくなり、消費税の負担が増える。

 

では、ここで例文にて確認してみましょう。

A社は、社長家族が海外旅行した費用50万を福利厚生費として経費処理し、法人税の確定申告書を所得金額750万円で提出しました。後日、税務調査があり、海外旅行費用50万円の全額が社長個人に対する役員賞与として認定され、A社は修正申告(所得800万円)に応じました。

(概算)

税目

所得 750万円

所得 800万円

増減

法人税

118万円

125万円

7万円

事業税等

45万円

49万円

4万円

法人住民税

22万円

23万円

1万円

185万円

197万円

12万円

追加徴収される源泉所得税

なし

10万円

10万円

185万円

207万円

22万円

 

上記のようにA社の税負担額は、修正申告により海外旅行費用50万円を経費として処理しなかったのと同じ結果となり、さらに社長は個人所得税と個人住民税を負担しなければなりません。つまり海外旅行の費用は「50万円+個人の税負担額」がかかったことになります。(消費税は考慮していません)

 

いかがでしょうか。このように、会社の経費だとして処理していたことが否認されてしまうと税負担が大きく変動します。基準を明確にして処理を行うこと、また内容に信憑性を持たせる為、領収書等に相手や目的・内容などを記録するなどの取り組みが必要です。