電卓と決算表

ふるさと納税と確定申告

12月も残りわずかになりました。ふるさと納税をされた方も多いのではないでしょうか。今回は、ふるさと納税をされた方のうち、もともと確定申告をする必要がない方へのご案内です。

ご存知の方も多いかと思いますが、もともと確定申告をする必要がない方は、「ワンストップ特例制度」という、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みがあります。

 

ワンストップ特例制度の申込を利用するためには「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類のコピー(下表参照)」を2019年(平成31年)1月10日(※必着)までに各自治体に郵送しなければなりません。

※消印有効ではありません。必着ですのでお気を付けください。

 

 

ワンストップ特例制度申請後の注意点

 

【1】2019年(平成31年)1月1日時点での住民票の所在地に変更はありませんか?

もし変更がある場合は、申請をした自治体に「申告特例申請事項の変更届」を2019年(平成31年)1月10日(※必着)までに郵送しなければなりません。

 

【2】1年間の寄付先が5自治体以内ですか?

もし、5自治体を超える場合は、寄附した自治体全ての「寄付金受領証明書」を添付し、確定申告を行う必要があります。

ワンストップ特例制度と確定申告を両方手続きした場合、必ず確定申告が優先されますので、前者のキャンセル等は必要ありません。

申告漏れの寄附金は還付・控除の対象になりませんのでご注意ください。

※1つの自治体へ複数回寄付を行っても同じ自治体であれば1カウントになります。

 

【3】複数回申し込んだ自治体には、その都度申請書を提出していますか?

同じ自治体に複数回寄附をした場合は、寄附申し込み回数分の申請用紙と個人番号確認および本人確認書類の提出が必要になります。もしその都度提出していない場合は、控除が適用されません!

提出していない自治体に2019年(平成31年)1月10日(※必着)までに郵送しましょう!

 

【4】一時所得はありますか?

ふるさと納税を行う事で貰える返礼品は一時所得として課税されます。一時所得により税金が発生する方は1年間に合計50万円を超える方です。せっかく節税のために行ったふるさと納税で税金を払わなければならないことになるとなんだか損をした気持ちになりますよね。ふるさと納税による返礼品は寄付額の3割が上限となっていますので、寄付額の3割をふるさと納税による一時所得として計算します。ふるさと納税による返礼品の概算金額と他の一時所得の合計が50万円以内の場合は、確定申告が不要です。しかし、50万円を超えると、確定申告が必要ですので注意しましょう。もし、不安である場合はお近くの税理士等に相談をして下さい。

 

 

途中から確定申告に切り替える場合

ワンストップ制度のキャンセルは必要ありません。2018年1月1日~2018年12月31日に寄附をして寄附先自治体から送付された全ての「寄附金受領証明書」を添付し、確定申告を行いましょう。もし寄附金受領証明書が届いていない場合は、自治体へ連絡をしましょう。