準備はお済みですか?-4月から消費税総額表示の義務化ー
消費税の総額表示の特例が2021年3月31日に終了
これまで特例により、値札やチラシに記載する価格表示は税込み価格と誤認されないようにしていれば、税抜価格での表示でもよいこととなっていました。
この特例が2021年3月31日で終了し、消費税の課税事業者は4月1日から総額表示(税込価格表示)が義務付けられます。
対象となる取引は?
不特定多数の消費者に対して、商品の販売やサービスの提供を行う場合の価格表示をするときに総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
対象となる表示媒体は?
- 値札、商品陳列棚、店内表示、カタログ等の価格表示
- 商品パッケージへの印字、商品に張り付ける価格シール
- メニュー、看板 等
- チラシやダイレクトメール
- 新聞やテレビ、HPやメール等を利用した広告
このように不特定多数の消費者に対する価格表示であれば、どんな媒体であっても総額表示が義務付けられます。
※口頭で価格を伝える場合は含まれません。
また、そもそも価格表示をしていない場合は、新たに価格表示を強制されるものではありません。
総額表示の例(消費税10%の場合)
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額1,000円)
とにかく総額である11,000円が表示されている必要があり、例えば「10,000円(税込11,000円)」と表示しても構いません。
なお、総額表示義務に違反した場合の罰則は今のところ定められていません。しかし、国が定めた義務となりますので、早めに対応することをおすすめします。