電卓と決算表

年末調整の時期になりました!ご準備はいかがでしょうか?

今年も残すところ、一か月と少しになりました。

年末の大きなお仕事と言えば、

大掃除と、買い出しと…

そう!年末調整です。

 

年末調整と聞くと「税金が返ってくる!」そんなイベントと思いがちですが、

経理関係の方にとっては、なかなかに大変なイベントです。

 

 

 

さて、話題の年末調整を行う際ですが、まずはご準備頂く書類があります。

その書類には、

 

〇扶養控除申請書

〇配偶者控除等申請書

〇保険料控除申請書

〇住宅借入金等特別控除申請書

 

等があります。

何が必要で、何が不必要かはひとりひとり違うので、

ご自分にはどの書類が必要か、よく確認しましょう。

 

 

 

また、昨年の年末調整において、

「配偶者特別控除申請書」「配偶者控除等申請書」という物に変更になりましたので

注意が必要です。

 

 

 

さて件の「配偶者控除等申請書」には、

本人と配偶者の

「本年度の合計所得金額の見積額」を記入しなくてはなりません。

 

 

「本年度の合計所得金額の見積額」って?

 

 

と思われた方もいらっしゃると思いますので、

具体的に説明をしていきます。

 

本来、年末調整の書類を準備する段階では12月にもらえる給与の額が確定していません。これは正社員であろうが、パートであろうが、アルバイトであろうが同じです。

 

しかしそれでは年末調整が出来ないので、12月分の給与の見積もりを出し、それを加算します。

1月から11月分は既に確定しているので、

これで年収の見込み額を計算する事が出来ました。

 

これで終わりではありません。

上記の方法で算出したのが「年収見込み額」です。

ここから「所得額」を導き出さなければなりません。

 

「所得」というのは

年間収入(年収)から所得控除額を引いたものです。

 

法人で考えると分かりやすいかもしれません。

 

法人の場合、「売上」があり、そこから「経費」を引いた額が「利益」であり、

その利益に対して法人税やら地方法人税やらがかかってきます。

 

給与を貰っている人の場合、

「売上」「年収(給与)」であり、

「経費」が「所得控除」であり、

「利益」「所得」なのであります。

 

つまり、法人で言うところの「利益」(所得のことです)を求める事が必要な訳です。

 

こうして求めた「所得の見積額」を記入しなくてはなりません。

 

 

ですが、まだ続きます。

 

 

今年の年末調整にはもう一つ大変な点があります。

 

年末調整で従業員さんから翌年分(令和2年)の扶養控除等申告書を預かる場合、

令和2年から「基礎控除額の引上げ」と「給与所得控除の引下げ」があるからです。

 

 

「基礎控除額の引上げと給与所得控除の引下げ」って?

 

と思われた方もいらっしゃると思いますので、

具体的に説明をしていきます。

 

 

まずは基礎控除の引上げに関してですが、

基礎控除は、全ての納税者に対して適用されるものであり、

これまでは基礎控除に対して適用要件がありませんでした。

ですので、どんな納税者も一律38万円が控除されていました。

しかし令和2年より、下図のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、

基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。

 

 

 

 

次に、給与所得控除の引下げの方のお話ですが、

給与所得控除額は、被雇用者に対して適用されるもので、所得税の計算において最初に収入金額(年収)から差し引かれるものになります。

この控除の額が、2020年度より一律10万円引き下げられることになりました。

また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、

現在の「年収1,000万円」から「年収850万円」に変更になります。

さらに、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げ額になります。

 

 

 

これにより「給与収入が同じでも所得が違う」なんて事が起こるようになります。

十分に注意しましょう。

 

 

毎年の事とはいえ、1年間もブランクが空くとまったく覚えてない、なんて方も

いらっしゃると思います。

 

今年は上記の事に気を付けて処理を行い、笑って年明けを迎えましょう。