虎の巻!“ 源泉所得税の漏れ・滞納 ”
◆ 源泉所得税の滞納を安易に考えるとあとで大変です!!
【 源泉所得税の納付 】
(1) 余分な税金を支払うことになります
徴収した源泉所得税は、原則としてその給与を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。この期限に1日でも遅れると、本来納める税額の他に、ペナルティーとして不納付加算税が課せられます。
・納付していないことに気づき、自主的に納付する時・・・ 税額の5%が加算されます。
・納付していないことを税務調査で指摘されて納付する時・・・ 税額の10%が加算されます。
(2) 融資にも影響します
源泉所得税の滞納があると、銀行のプロパー融資が難しくなります。また、政府系金融機関の融資も受けられなくなります。
※ プロパー融資・・・ 信用保証協会の保証がつかない融資
【 納期の特例 】
給与の支払を受ける者が、常時10人未満の会社については、半年に1回にまとめて納付することが認められます。これを納期の特例といいます。ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所管の税務署へ提出する必要があります。所管の税務署長から申請却下の通知がなけれは、その申請書を提出した翌月に承認があったものとみなされます。この特例を受けた場合、納期限は次のようになります。
・ 1月~6月分・・・・・ 7月10日
・ 7月~12月分・・・・・ 翌年1月10日(納期限の特例を受ければ翌年1月20日)
※ 建設業などで、日雇い労働者を常時雇っているような場合は、正社員の数が10人未満であっても、日々雇っている者を含めて10人以上になると、この特例は適用されませんので注意してください。
【 納期限の特例 】
「納期の特例」を受けていれば、届け出によって、翌年の1月10日の納付期限を、1月20日まで延長することができます。これを納期限の特例といいます。この特例を受けるためには、12月20日までに「納期の特例適用対象者に係る納期限の特例に関する届出書」を所管の税務署に提出します。
うっかりミス、忘れで余計な税金を支払うことがないように、源泉所得税の納付には十分気をつけましょう。