電卓と決算表

ある日、労基署から呼び出し通知が届いた!?
Part(1)

年々、労働基準監督署(労基署)への申告・相談件数が増えています。そのため、労基署から企業が呼び出される例も増えているようです。

◆労基署の調査は主に2種類

 労基署の調査には、主に「申告監督」と「定期監督」があります。

(1)申告監督

  申告監督とは、労働者から労働基準監督署へ「残業手当が支払われない」「不当に解雇された」などの相談があった際、労基署が調査の必要があると判断した場合に、相談内容に基づいて実施する監督のことです。

(2)定期監督

  定期監督とは、労基署の業務計画に基づき、定期的に監督することです。

  その年度の行政方針に基づき、業種(建設、製造、IT、飲食等)や重点事項(派遣、外国人、長時間労働、サービス残業等)を決めて行われます。

clipclipclip

  労基署の調査(臨検)は、ありのままの状態を確認するため、本来は予告なしに行われるものです。予告なしに調査が行われた(労働基準監督官がやってきた)場合には、原則としてこれを拒否することはできません。ただし、責任者や担当者が不在のため、調査に対応できないような場合には、日付変更をお願いすれば、応じてもらえるようです。実際の調査の多くは、事前に調査予定日を知らせてから調査に入ることが多いようです。

  また、「来署依頼」などの呼び出し通知が届くケースは、実際に企業への立ち入り調査を行うまでもなく、関係書類の確認と企業側への質問で済むような場合です。

☑第3次産業への監督強化!?

  池袋労働基準監督署(東京都豊島区)は、今年度、監督歴のない第3次産業(卸売・小売・飲食・情報通信などの商業・サービス業)の小規模事業場を中心に監督指導する方針を明らかにしました。20~30事業場を労基署に呼び出して集団指導した後、帳簿類をチェックする手法で進めるとのことです。従来、申告・情報提供以外で立入調査する機会が少なかったことなどが背景にあるようです。他の労基署でも様々な取り組みがされ、第3次産業に監督行政の軸足を移す傾向が見られます。

clipclipclip

  申告監督の労基法違反は、「賃金不払い」「解雇」が占める・・・

  東京労働局の平成21年申告事案件数では、申告監督において労働基準法違反として最も多いのは、「賃金不払い」で、次に「解雇」であり、この2つで全体の95.1%を占めています。また、東京労働局は、このような傾向を踏まえて、今後、以下のように対応するとしています。

  「申告事案は、平成18年から増加傾向に転じたが、平成21年は厳しい経済雇用情勢を反映して増加傾向がより一層強まっている。申告事案については、労働関係の基本ルールを定めた労働基準法等に違反するとして労働者が労働基準監督署に救済を求めているものであることから、東京労働局及び管下18労働基準監督署・支署においては、引き続き、申告・相談者が置かれた状況に配慮の上、懇切・丁寧な対応に留意し、迅速・適格に処理を行うとともに、指導に従わず是正を行わない事業主に対しては送検手続をとるなど厳正に対処する」

 clipclipclip

  日頃の労働関係書類の整備が不可欠

  会社の対応としては、日頃からの書類の整備が不可欠になります。

  雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿などの関係帳票の整備、就業規則の整備、36協定などの労使協定の整備など、常日頃の労務管理をしっかりとしていきましょう。多くの中小企業では、これが整備されていないため、相手の言い分に反論できないということがよくあります。

  特に、賃金不払い、安全衛生法違反、労災かくし、最低賃金法違反などの問題は、重大な法令違反とされるおそれがあるので注意が必要です。