消費税の軽減税率導入へ
テレビニュース等の報道でもご存じのとおり、平成29年4月1日の消費税率10%への引き上げと同時に、軽減税率が導入されます。それに伴いインボイス制度(適格請求書等保存方式)が平成33年4月1日から導入されます。この制度がどういったものなのか今回はご説明していきたいと思います。
軽減税率とは、条件に応じて標準の税率(10%)よりも低く抑えた税率(8%)のことですが、いったいどんな物が対象となっているのかご紹介したいと思います。
軽減税率対象商品(消費税率8%商品)
・「酒類」と「外食」を除く飲食料品
・定期購買の契約をした週2回以上発行される新聞
となっておりますが、対象から外れた「外食」は「加工食品」との線引きが曖昧だという指摘がでていました。そこで、飲食の設備がある場所でのサービスの提供・客が指定した場所での飲食サービスの提供と定義して「加工食品」と区別するとしています。
外食との線引きは
例1. 牛丼屋で商品を購入して、そのまま食べた場合「外食」となって10%の消費税が課せられますが、持ち帰る場合は、「外食」にあたらず、8%の軽減税率が適用されます。
例2. 大型店などにあるフードコートは、テーブルやイスが設けられているのでそこで飲食すれば「外食」にあたりますが、露店などで、テーブルやイスがなければ軽減対象となります。
以上2つの例はお分かり頂けるかと思いますが、判断がむずかしいとされているものがあります。それは「イートイン」と呼ばれるもので、コンビニやパン屋・ケーキ屋にある持ち帰りが可能な状態で販売されているものを買ってその場で食べる場所のことです。買って食べるだけなら「加工食品」として取り扱われますが、お盆に乗って座席に運ばれてきたり、返却の必要な物に盛られて提供されたりすると「外食」にあたってしまう為10%の税率がかかってしまいます。
こちらは、間違いの多い部分であると思いますので、覚えておくと良いでしょう。
インボイスとは?
事業者の登録番号、品目ごとに適用される税率、税率別の消費税額の合計などを記載することとし、事業者に発行を義務づけ、不正な発行には罰則を与えることとしています。目的として、事業者が納税する税額を正確に把握する事で、税務署は、各事業者が納税すべき消費税の額を正確に把握し、徴収することが可能となります。
インボイスの導入まで
インボイスの導入による混乱を避けるため当初4年間は、事業者の売上に応じて、経理事務の負担を軽くする措置が取られます。
①売上高5000万円越
軽減税率が始まる平成29年4月から簡素な方式の税額表の導入が義務付けられます。現在使われている請求書を活用し、軽減税率の対象科目には商品名の横に「※」などを付け、対象商品を区別できるようにし、10%と8%の税率の合計の売上高を記載します。
②売上高1000万円超~5000万円以下
「みなし課税」と呼ばれる仕組みを選べるようになります。事業者ごとに軽減税率の適用品目の売上比率などを予め推計して、売上総額にあとから税率をかけて納税額を計算する方式です。請求書に印をつけたりする手間が省けるため事務負担が軽くなることが見込めます。また、売上高5000万円超の事業者も軽減税率導入後1年間は「みなし課税」を選べます。
③1000万円以下の事業者
今も消費税の納税を免除されており、軽減税率導入後も経理のやり方はかわりません。
いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した軽減税率はすべての方が対象となっています。軽減税率がスタートする来年4月まであと一年程しかありません。事業者の方の経理システムやレジの改修など準備が間に合うのかが今後の課題となるのではないでしょうか。