電卓と決算表

「つもり贈与」に要注意!!

 

 

親の世代から子供や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として、贈与する方法があります。しかし、「贈与したつもりだったのに、相続時に贈与とは認められず相続財産として扱われてしまうケースがよくあります。みなさんのその贈与は大丈夫ですか?

 

贈与税の非課税枠内で生前贈与されたつもりでも相続財産に!!

 

ここで一つ事例をご紹介します。贈与を考えている方、または現在進行中の方、ご自身の場合と比べてみてはいかがでしょうか?

 

事例

Aさんは、子供のBさんに贈与税の非課税枠内(基礎控除:110万円で、毎年Bさん名義による定期預貯金として贈与していました。ところが、Aさんが亡くなり相続税の申告後に行われた税務調査で「これは生前贈与ではなく相続財産」とされました。Bさんは裁判所に訴えましたが、以下の理由により地裁判決は「相続財産」と認定されました。

 

・AさんはBさんに通帳の届出印は渡していたが、通帳はAさんが保管していた。

・預貯金等を贈与する旨の契約書が作成されていない。

・Aさんは必要に応じて預貯金の一部を解約し使用していた。  など

 

いかがですか?ご自身の贈与は本当に大丈夫ですか?

しっかりとした贈与をするために以下の点に注意しましょう。

 

注意点1  

贈与の都度、贈与契約書を作成する。

・「財産をあげます」「財産をもらいます」といった意思があったことを証明する為に、書面を残しておきましょう

 

注意点2 

通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う。

・財産を貰った人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態でなければ贈与したことにはなりません。また、贈与者自身が引き出せる、解約できるような状態では、贈与者の預金(子などの名義を使った名義預金)として判定されてしまいます。

 

注意点3

お金の贈与は振込で行う

・贈与をした事実が、通帳等で確認できるようにしておきましょう。

 

贈与額が年間110万円を超えた場合は贈与税の申告を!!

 

金銭を暦年贈与した場合、贈与税はその年中に贈与した金額から基礎控除額110万円を差し引いた額に課税されます。つまり、基礎控除額を超えない場合は申告の必要はありませんが、超えてしまった場合には、必ず贈与税の申告が必要となります(注)。

 

ここで1つ注意が必要です!!

例えば、1,000万円の贈与を受ける予定で、110万円までは贈与税がかからないことを知っている人なら、「1,000万を10回に分けて毎年100万ずつもらえば贈与税はかからないんじゃない?」なんていう人もいるかもしれませんが、これは定期金に関する権利の贈与を受けたと判断されてしまいますので、申告が必要となります。

 

最後に

贈与税の申告は、贈与を受けた年(同年1月~12月)の翌年2月1日から3月15までとなっています。国税庁によれば平成26年度の贈与税の申告漏れは85.4%と8割を超える結果となっております。申告漏れの無いようにみなさんもお気を付けください。