電卓と決算表

事務所通信 8月号より

 

電子化された領収書や契約書に印紙税はかかるのか?

日常の経済取引において作成する領収書や契約書には印紙税が課税されますが、PDFなど電子化された領収書や契約書を電子メールで送信する場合、印紙税は課税されるのでしょうか。
電子メールで送信後、改めて紙に印刷して取引先に渡した場合はどうなのでしょうか。あるいは保管のために、印刷するとどうなるのでしょうか。

印紙税は、紙の文書に課税されるため、PDFなど電子化した領収書を電子メールで得意先に送信しても、課税文書とはならず、印紙税は課税されません。また、保管のためにメールで送信したデータを印刷しても、課税されませんし、受け取った取引先が保管のために印刷しても課税されません。

ただし、電子メールで領収書を送信後、改めて紙に印刷したものを郵送する場合は課税文書として印紙税が課税されます。

課税文書ではないと思っていた、貼り忘れ、金額不足、消印忘れという場合でも故意や過失を問わず、印紙税額の3倍または1.1倍の過怠税が徴収されるため注意が必要です。

限界利益率の改善と固定費削減を考えよう
変動損益計算書で経営を見える化する③



利益アップには、売上拡大の他に、限界利益率の改善や固定費削減などがあります。
限界利益率の改善には、売上単価アップや変動費率ダウンがありますが、取引先との関係もあるため、すぐには実行できないこともあります。得意先や仕入先の実績をもとに、よりよい取引条件が実現できないか検討してみましょう。
また、仕入量の調整による余剰在庫の削減や、限界利益率の高い商品グループの売上を伸ばすことなど、自社でできることを考えてみましょう。固定費についても今一度見直すとともに、業績に応じた役員報酬なども検討してみましょう。

 


経理業務のキホンの「キ」⑤
的確な経営判断のため、月次決算の精度を高めよう



売上(売掛金)と仕入(買掛金)を月次で計上し、財産管理と資金繰りの見える化ができたら、より的確な経営判断ができるように、月次決算の精度をさらに高めましょう。
①月ごとに仕入高や在庫に大きな変動がある場合は、原価率をもとに月末在庫を概算計上すれば、月次の利益への影響を小さくすることができます。
②労働保険料、損害保険料や固定資産税、賞与など年払いや特定月にまとめて支払う経費や減価償却費は、年間の支払額や見積額を月割りして毎月計上することで、経費の発生を平準化することができます。