電卓と決算表

最近の労務トラブル事例に学ぶ Vol.1

最近、労務トラブルが増加する傾向にあります。労務は、人の問題でもあり、なかなか対応が難しいというのが実情ですが、日頃から必要な労働関係書類等を整備しておくことで、ある程度は対応が可能です。

◆ 事例 ◆ ある日突然、退職した従業員から未払賃金の支払請求がきた!?

レストランを営むAさん(経営者)は、念願の2号店を出店することになった。そこで、2号店のコックとして有名レストランでの調理経験のあるBさんを採用した。採用条件は、勤務時間午前10時~午後10時(うち休憩4時間)、週休2日、月給50万円である。

(1) 「よく働く!」と長時間勤務を黙認

入社したBさんは、仕込みや開店準備と称して、勤務時間より毎日2時間ほど早く出勤して仕事を始め、帰りも新メニューの研究や調理道具の手入れなどがあると言っては、午前0時くらいに退社することが常態化していました。このような勤務態度に対してAさんは「早朝から深夜まで熱心に働いてくれるのは、高級雇われたコックとしてのプライドに違いない!」などと好意的に解釈して、長時間勤務を黙認していました。

(2) ある日突然、退職届、内容証明郵便が届く

3年程が過ぎたある日、突然Bさんから「今日で仕事を辞める」という内容の退職届がタイムカードのコピーとともに郵送されてきました。2号店では、パート・アルバイトはタイムカードへの打刻により勤怠管理を行っていましたが、正社員であるBさんについては、「月給制だから、勤怠管理書類は不要だろう」というAさんの判断で、勤怠管理を行っていませんでした。しかし、Bさんは、予備のパート用タイムカードを利用して、自身の勤務時間の全てを記録していました。それから2週間後、Aさんの元に、今度は次のような内容証明郵便が届きました。

「退職日前3年間の残業手当として2,100万円の支払いを請求します。なお指定期日までに支払いがない場合、労働基準監督署に申告のうえ、訴訟等の法的措置も検討しております。」

(3) 労働関係書類が未整備なため証拠がない

Aさんとしては、採用条件の月給50万円は、相場と比べてかなり高い条件であることから、当然、残業代込みのつもりでいたため、残業手当を支給したことは一度もありません。また、雇用契約書には「基本給50万円(月給)」としか明記していませんでした。さらに、賃金台帳も作成していなかったため、Bさんや第三者(労働基準監督署や裁判所)に対して、Aさんが想定する残業代相当の金額や時間数の内訳を証拠として示すことができませんでした。困り果てたAさんが、社会保険労務士などに相談したところ、次のような回答でした。

1) 未払賃金に対する請求時効は2年間であるため、3分の1程度の減額は主張できる。2) 労働基準監督署へBさんが個別申告を行った場合には、以下の点から見て、直近の2年分については、賃金未払いによる是正勧告を命ぜられる可能性が高いといえる。3) 是正勧告に従わない場合には、書類送検される可能性もある。4) 民事訴訟になった場合、Bさんから遅延利息や附加金(残業代請求額と同額)の請求も合わせて行われる可能性がある。

(4) 請求金額の一部支払いで和解

内容証明に記載された請求金額全額の支払いは、時効部分の主張により免れましたが、結局1,400万円近い金額を支払うことで和解に至りました。

~次週は、事例から学ぶポイントをお伝えします~