「年末調整事務—チェックリスト」
「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」の記入の間違いや漏れは、例年、同様の箇所で起きるようです。下記へ、誤りの多い箇所を中心に、注意点、チェックリストをまとめました。
□①年末調整の対象者の確認をしたか。
(対象者)
扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、次のいづれかに当てはまる人は対象になります。
●1年を通じて勤務している人
●年の中途で採用され、年末まで勤務している人(前に勤務していた会社の源泉徴収票が必要)
●本年中に支払うことが確定した給与総額が2,000万円以下(以下税の給与は除く)である人
※災害等にあったことにより給与等に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けている人は、年末調整の対象にはなりません。
□②次に該当するような人(年末調整の対象となる)はいるか。
●12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人(いる・いない)
●死亡により退職した人(いる・いない)
□③扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書等などの提出期日を決めて、早めに配布したか。
●社員への配布日( 月 日) ●提出期日( 月 日)
□④扶養控除等(異動)申告書の記入にあたって注意すべき点を説明したか。
(注意すべき点)
●社員の住所変更の有無
●出生・就職・結婚・離婚等による扶養親族の異動の有無
●配偶者、扶養親族に70歳以上(昭和16年1月1日以前の生まれ)の人の有無
●扶養親族に16歳以上23歳未満(昭和63年1月2日~平成7年1月1日まで生まれ)の人の有無
●配偶者など扶養親族に所得がある場合、今年一年間の所得金額の確認(特に子のアルバイト代に注意)
●所得と年収の違い
●寡婦(寡夫)への該当の有無
●本人、配偶者、扶養親族で障害を持つ方の有無(また、その同居の有無)
●留学など、海外に住む扶養親族の有無
□⑤保険料控除申告書等の記入にあたって注意すべき点や必要な添付書類を説明したか。
(注意すべき点)
●保険等の種類(一般・年金)の区別 ●保険金の受取人等の氏名、続柄の記載
(必要書類)
●生命保険料控除証明書 ●地震保険料控除証明書
●本人が納付した国民年金保険料、国民年金基金、健康保険料、介護保険料等の控除証明書や領収書
□⑥控除を受けるために確定申告が必要なもの(年末調整ではできない)について説明したか。
●災害や盗難で被害を受けたときの雑損控除や災害減免法による所得税の減免
●多額の医療費を払ったときの医療費控除
●住宅を新築・購入し居住した年の住宅ローン控除(給与所得者は翌年以降は年末調整のみ)等
□⑦従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書等の記入漏れや、添付書類の不備がないかよく確認したか。
(よくある間違いや記載漏れなどの例)
●扶養親族の生年月日の記入漏れ
●扶養親族の同居老親等の記入漏れ
●所得の見積額に所得ではなく収入を記入してしまっている
●保険料控除申告書の「保険等の種類」の間違い、本年中に支払った保険料等の金額の間違い(発行日時点の金額を記載していまっているなど)
●保険料控除申告書の「保険料の控除額」の金額の間違い(限度額を超えて記入しているなど)
●2年目以降の住宅ローン控除を受けるにあたって、住宅借入金等特別控除申告書、借入金額の年末残高証明書などが提出されていない