その支払いは「外注費」それとも「給与」?
個人事業主に仕事を請け負ってもらうことがありますが、これを請負契約による「外注費」として処理していても、場合によっては税務調査で「給与」と指摘されてしまうことがあるので注意が必要です。もし、「これは給与」と指摘されてしまったら「源泉徴収漏れ」そして、「消費税の仕入税額控除過大」となり、大きな負担を背負うことになってしまいます。
外注費と給与の相違点
外注費
・原則的には源泉徴収義務はない。ただし、所得税法に規定される「報酬・料金等」に該当する場合は源泉徴収が必要。
・消費税の仕入税額の控除の対象となる。
・社会保険の加入義務がなく保険料の負担がない。
給与
・給与所得として源泉徴収が必要
・消費税の仕入税額の控除の対象にならない。
・契約元が法人であれば、社会保険の加入義務があり、保険料の負担が発生する
外注費か給与かは実態で判断される!
業務委託契約によるものはすべて外注費と認められるかというと、そうではありません。税務調査では、実態で判断されますので注意が必要です。以下の場合には、外注費ではなく給与と判断される可能性が高くなりますので、十分注意しましょう。
・当社が外注先に対して、他社からの仕事を請け負うことを制限している。または、外注先が当社以外の仕事を受ける際には、当社の承諾を必要としている。
・外注先が負担すべき交通費等の諸費用を当社が負担している。
・外注先に対して、仕事の進め方・内容について具体的な指示・命令等を行っている。
・仕事に必要な道具や材料を当社が負担している。
・請負報酬について外注先は自ら計算せず、かつ請求書を発行していない。
・外注先が当社の退職者で在職中と同等の業務を行っている。
・損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。
「外注費」を「給与」と指摘されない為に!
・現場ごとに請負契約書を作成しておく
・請求書は外注先が必ず作成する。(当社で書かない)
・従業員に支払う給料日ではなく、仕入先等への支払日と同じにする
以上のような工夫をすることで疑われそうな要素を前もって摘んでおくことで、税務リスクを下げることができるのではないでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
「外注費」と「給与」の問題は税務調査でもよく争点となる問題です。「外注費」と「給与」は、最終的に形式上・実質上を総合的に勘案して判断されることになります。この判断はとても難しいものになると思いますので、安易に「外注費」として処理するものではなく、専門家に事前に相談するようにしましょう。