令和6年台風10号の被災中小企業者支援措置について
令和6年台風10号に伴う災害に関して、愛知県、宮崎県、鹿児島県の68市町村に災害救助法が適用されました。
これを受け、被災中小企業・小規模事業者支援措置が実施されます。
【災害救助法適用地域】
愛知県 | 蒲郡市 |
宮崎県 | 宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡 国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町 |
鹿児島県 |
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町 |
支援措置の内容について
1.災害復旧貸付
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金、設備資金を融資する貸付を実施。
■国民生活事業
融資限度額 | 3千万円(各融資制度に上乗せ) |
融資期間(据置) | 10年以内(2年以内) |
金利(5年の場合) | 1.45% |
■中小企業事業
融資限度額 | 1億5千万円(別枠) |
融資期間(据置) |
運転資金:10年以内(2年以内) 設備資金:15年以内(2年以内) |
金利(5年の場合) | 1.55% |
2.セーフティネット保証4号の適用
対象をなる地域において、台風の影響で売上が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット4号を適用。
※近日中に地域が指定される予定
3.返済条件緩和への対応
返済猶予等の既往債務の条件変更や貸出手続きに際し、台風被害を受けた企業の実情に応じて柔軟に対応するよう経済産業省は金融機関に要請。
4.小規模企業共済契約者への災害時貸付
小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利融資を実施。
詳細につきましては、経済産業省ミラサポPlusをご確認下さい。