中小企業活性化パッケージ 概要発表
3月4日、経済産業省より「中小企業活性化パッケージ」の詳細について発表がありました。
今後は、この施策に基づき、コロナ資金繰り支援や中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援を展開するようです。
ここでは、特に多くの中小企業に影響を与えそうな「資金繰り支援」の項目を中心に解説していきます。
資金繰り支援
① セーフティネット保証4号の期限延長
突発的な災害により売上が減少している中小企業を支援するために、一般保証とは別枠で最大2億8000万円の保証付融資を受けることができる「セーフティネット保証4号」の期限が3月1日から6月1日に延長されることになりました。
対象となる中小企業は以下の通りです。
1.指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
2.最近1か月間の売上高等が前年同月と比べ20%減少しており、かつ、その後2か月間を含む三か月間の売上が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。
② 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続
政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工中金)による、実質無利子無担保融資と危機対応融資が6月末まで延長され、運転資金の貸付期間が15年以内から20年以内に延長されます。
最近一か月間の売上高または過去6か月の平均売上高が前4年間のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している場合、当初3年間は基準利率より▲0.9%の低利融資を受けることができます。
また、下記の要件を満たすと、利子補給が行われて当初3年間は無利子・無担保となります。
・小規模個人事業主:追加要件なし
・小規模法人:売上高 15%以上減少
・中小企業(個人・法人):売上高 20%以上減少
③ 資本性劣後ローン(日本政策金融公庫)の継続
資本性劣後ローンとは、資本的意味合い強い融資であり、民間金融機関では借入金ではなく、自己資本として評価します。
今回、「新型コロナ対策資本性劣後ローン」が来年度末まで継続されます。
新型コロナ対策資本性劣後ローンの融資限度額は中小企業で10億円、小規模事業では7,200万円となっており、融資期間は5年1か月、7年、10年、15年、20年のいずれかで期限一括返済となります。
利率は、当初3年間は0.5%、4年目以降は業績により利率は変動します。
収益改善・再チャレンジ支援
中小企業活性化パッケージでは、中小企業再生支援協議会等を通して、事業再生に取り組んでいる企業や経営者への支援も盛り込まれています。
そのうち、事業再生段階に至る前段階で、認定経営革新支援機関を活用する場合の新たな施策について解説します。
④ 認定経営革新支援機関の伴走支援強化
経営改善計画策定支援事業(通称405事業)が、拡充されます。
経営改善計画策定支援事業とは、将来の事業計画を策定し、返済条件変更や借換融資、新規融資等の金融支援を取り付けるために要する認定支援機関へ支払う費用の一部を上限200万円の範囲内で支援する制度です。
今までは計画策定費用と金融支援後のモニタリング費用の合計額が上限200万円の対象でしたが、モニタリング費用に代わり、別枠で伴走支援費用として上限100万円が設定されました。これにより、上限額が200万円から300万円となります。
計画実行までのフォローアップや助言(伴走支援)が補助対象となったことで、計画達成の実現可能性が高まるとともに、費用負担も軽減されることになります。
税理士法人アリエスも認定支援機関となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
ここでは、すべてご紹介していませんが、経済産業省のホームページでパンフレットが公開されておりますので、ぜひ一度ご確認ください。
関連リンク:経済産業省「中小企業活性化パッケージを策定しました」