電卓と決算表

令和2年度 税制改正 その1

新型肺炎ウイルス流行の影響で、確定申告期限、また、振替日が延長になりました。

しかしこれは今年のみの暫定的な措置ですので、賢明な皆様におかれましては既に終了、もしくは終了間近であると思います。

 

今回は「令和2年度 税制改正」について簡単にお話をしたいと思います。

 

未婚のひとり親への寡婦、または寡夫控除の適用

 

令和2年の所得税より、

未婚のひとり親であるシングルマザー、シングルファザーに対して、新たな「寡婦(寡夫)控除」が適用されます。

 

これまでも「寡婦(寡夫)控除」というものは存在していましたし、適用されたよ!というかたも多いと思います。

 

今回の税制改正により、この「寡婦(寡夫)控除」の要件が変更になります。

詳しくは下記の図をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時勢を反映してか、「未婚」という項目が追加されています。

また、男性の控除額が大きくなりましたし
女性は500万円を越える所得がある方の控除が無くなっています。(所得制限)

 

「所有者不明土地等に係る固定資産税の課題」への対応

 

これも時勢を反映していると言える税制改正ですが、

 

「登記簿上の持ち主が亡くなり、相続登記するまでの期間に発生する固定資産税(月割り)については、
 今所有している相続人等に請求するので住所氏名、他必要な情報を申告してね」

 

という制度です。

 

空き家が社会問題化している現代だからこそ生まれた制度ですね。

 

また、どれだけ調査してもその固定資産の所有者が分からない場合、
「使用者へ事前通知した上で、使用者を所有者と見なして固定資産税を課税する」

 

という制度も時期をズラしてスタートします。

 

毎年の事ではありますが、この時期は税制改正が行われます。

次回も引き続き、令和2年度の税制改正についてお話させていただきます。