令和2年度 税制改正 その1
新型肺炎ウイルス流行の影響で、確定申告期限、また、振替日が延長になりました。
しかしこれは今年のみの暫定的な措置ですので、賢明な皆様におかれましては既に終了、もしくは終了間近であると思います。
今回は「令和2年度 税制改正」について簡単にお話をしたいと思います。
未婚のひとり親への寡婦、または寡夫控除の適用
令和2年の所得税より、
未婚のひとり親であるシングルマザー、シングルファザーに対して、新たな「寡婦(寡夫)控除」が適用されます。
これまでも「寡婦(寡夫)控除」というものは存在していましたし、適用されたよ!というかたも多いと思います。
今回の税制改正により、この「寡婦(寡夫)控除」の要件が変更になります。
詳しくは下記の図をご覧ください。
時勢を反映してか、「未婚」という項目が追加されています。
また、男性の控除額が大きくなりましたし、
女性は500万円を越える所得がある方の控除が無くなっています。(所得制限)
「所有者不明土地等に係る固定資産税の課題」への対応
これも時勢を反映していると言える税制改正ですが、
「登記簿上の持ち主が亡くなり、相続登記するまでの期間に発生する固定資産税(月割り)については、
今所有している相続人等に請求するので住所氏名、他必要な情報を申告してね」
という制度です。
空き家が社会問題化している現代だからこそ生まれた制度ですね。
また、どれだけ調査してもその固定資産の所有者が分からない場合、
「使用者へ事前通知した上で、使用者を所有者と見なして固定資産税を課税する」
という制度も時期をズラしてスタートします。
毎年の事ではありますが、この時期は税制改正が行われます。
次回も引き続き、令和2年度の税制改正についてお話させていただきます。