あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
いよいよ今年、東京オリンピックが開催されますね。
楽しみにしている方も多いのではないかと思います。
日本人選手はいくつ金メダルを首に掛けられるでしょうか。
今から期待して待つ事にしましょう!
さて、令和2年一発目の会計ニュースではまず基本のおさらいをしたいと思います。
皆さん、「収入」と「所得」の違いはおわかりでしょうか?
「収入」は、「年収」という言い方をしたりもしますが、
年間の給与と賞与の合計額で、社会保険料や源泉徴収を引く前の額の事です。
「総支給額」と言ったり、「額面」と言ったりする方もいます。
そして、「所得」とは、前述の「収入」から「給与所得控除」を引いたものの事を言います。
ここまではみなさんご理解頂いていると思います。
サラリーマンの方や、パートの方の多くは、勤めている会社等からのみ「収入」があるのではないかと思います。
では、そうでない方、お勤め先以外からも収入がある方はどうすればいいのでしょうか。
近年、ネットオークションやフリマアプリ、YouTuberとして収入を得ている、という方を見かける様になりました。
これらの場合の取り扱いですが、
税務上では、いらなくなった家具や衣服、自家用車などの生活必需品の売却で得た所得に対しては課税されません。
お給料の交通費と同じですね。
子供が大きくなったから、ベビーカーを売る → 非課税!
途中から話の展開がバトル物になってしまった漫画本を売る → 非課税!
離婚した嫁が置いて行った洋服とバッグを売る → 非課税!
別れた彼女から昔もらった手編みのセーターを売る → 非課税!
クリスマスにお客さんからもらった大量のアクセサリーを売る → 非課税!
結婚式の時に撮って編集してもらったVTRを売る → プライスレス!
これらはあくまでも「不用品を処分した」という扱いになるのです。
(ただし、30万円以上の取引になった貴金属は課税対象です。貴金属ですと、贅沢品という扱いになります)
しかし、
転売やせどり、自作の手芸品などの売却、YouTuberとしての収入は、利益を目的としているので課税対象になります。
ネットなどでよく話題に上がる「転売屋」は、本来課税対象なんです。
じゃあ転売や自作の手芸品は、たった1回売却しただけでも税金がかかってくるのか、確定申告せにゃならんのか、
というと、そういう訳でもありません。
給与以外のすべての収入(保険金や投資も含む)から必要経費を引いた金額が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ないのです。
これで心置きなく、YouTuberデビューができますね。
今回のお話で大切なことは3つ。
- 用語の意味を正しく覚える
- 給与以外の所得が20万円を越えたら確定申告
- YouTuberは甘くない
です。
ご自身の収入、所得を正しく把握して、申告漏れのないようにしましょう。