電卓と決算表

軽減税率対策補助金に追加された「C型」とは

2019年10月1日からの消費税軽減税率制度の実施にあたり、複数税率対応レジ等の導入やシステムの改修を支援する「軽減税率対策補助金」に、2月6日から新たに5つの申請区分が追加、交付申請が開始されました。

複数税率対応レジの導入を支援するA型。電子的受発注システムの導入・改修を支援するB型に加え、区分記載請求書等保存法に対応する請求書を発行するためのシステム導入を支援するC-1型、C-2型、C-3型を追加。

A型には、券売機を対象とするA-5型。既に複数税率対応レジを導入済の中小企業者で商品設定や複数税率機能を有効にするための設定費用のみを対象とするA-6型が追加されました。

 

今回は、C-1型、C-2型、C-3型の概要をご紹介します。

※A-5型、A-6型の概要はコチラ

【速報】 軽減税率対策補助金に新たに5申請区分を追加

 

C-1型(請求書管理システムの改修・導入)

 

 区分記載請求書等保存法に対応した請求書を発行するため事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの改修・導入に要する経費が補助対象となります。

 

1.補助対象

 

 

2.補助率及び補助上限額

 

 ※補助対象範囲の機能とは、見積作成機能、納品書作成機能、請求書発行・管理機能を指します。

 

 なお、B型(受発注システム)とC型の両方に補助金を申請する場合は、上記の条件を満たし、更に下記の通り、B型の1事業者あたりの補助金上限額をC型とB型の合計額の補助上限額として適用します

 

 

3.申請期限

 

 2019年9月30日までに請求書管理システムの改修・導入及び支払を完了した後、2019年12月16日【消印有効】までに交付申請が必要です。

 

 

C-2型(請求書管理システム・ソフトウェア自己導入型)

 区分記載請求書等保存法に対応した請求書を発行するため事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムについて、自らソフトウェア(パッケージ製品およびサービス)を購入し導入するための経費が補助対象となります。

 

 なお、自ら購入する場合を補助対象としているため、リース利用は対象となりません。

 

1.補助対象

 

 

2.補助率及び補助上限額

 

 ※補助対象範囲の機能とは、見積作成機能、納品書作成機能、請求書発行・管理機能を指します。

 なお、B型(受発注システム)とC型の両方に補助金を申請する場合は、上記の条件を満たし、更に下記の通り、B型の1事業者あたりの補助金上限額をC型とB型の合計額の補助上限額として適用します。

 

3.申請期限

 2019年9月30日までに請求書管理システムの改修・導入及び支払を完了した後、2019年12月16日【消印有効】までに交付申請が必要です。

 

 

C-3型(請求書管理システムの事務機器改修・導入)

 区分記載請求書等保存法に対応した請求書を発行するための「ハードウェアと一体化した請求書管理システム」の導入、あるいは区分記載請求書等保存方式に対応させるための改修に要する経費が補助対象となります。

1.補助対象

 

 

2.補助率及び補助上限額

 

 

 なお、B型(受発注システム)とC型の両方に補助金を申請する場合は、上記の条件を満たし、更に下記の通り、B型の1事業者あたりの補助金上限額をC型とB型の合計額の補助上限額として適用します

 

3.申請期限

 2019年9月30日までに請求書管理システムの改修・導入及び支払を完了した後、2019年12月16日【消印有効】までに交付申請が必要です。

 

他の申請区分と同様に、補助金事務局に登録済の製品やサービスの導入、登録指定事業者による改修でなければ補助対象とはなりません。新たに追加された5区分の補助対象となる製品等はこれから随時公表される予定です。補助制度の活用を検討されている皆様は、補助制度の詳細とあわせて事務局ホームページをご覧ください。