電卓と決算表

働き方改革:時間外労働の上限規制について

4月から始まる「働き方改革」には、

「年次有給休暇消化の義務化」(施行:2019年4月1日~※中小企業は2020年4月1日~)

「時間外労働の上限規制」(施行:2019年4月1日~)

「同一労働同一賃金」(施行:2020年4月1日~※中小企業は2021年4月1日~)

等があります。

今回は、「働き方改革」のうち、「時間外労働の上限規制」についてご紹介致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.罰則付き!時間外労働の上限規制

今まで法律上は、残業時間の上限がなく行政指導のみでしたが、上記の施行日より、法律で残業時間の上限を定め、下記①②を超える残業はできなくなります。

 

①残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間

②臨時的な特別の事情がある場合でも

 ・時間外労働が年720時間以内

 ・時間外労働と休日労働の合計が複数月平均80時間以内

  (2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均が全て1月当り80時間以内)

 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

 を超えることはできません。(どれか一つでも超えることはできません)

 ※原則である時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6ヶ月まで

 

 

上記に違反した場合

罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。

例えば、時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間のように合計がつき100時間以上になると法律違反になります。

 

 

尚、事業・業務(下表参照)によって上限規制の適用日・範囲が異なりますのでご注意ください。

 

 

2.「残業」と時間外労働は違う?

時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。

「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。

法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」である1日8時間・1週40時間を超える時間のことをいいます。

 

 

3.「休日労働」とは?

「休日労働」についても同様に注意が必要です。

いわゆる「休日労働」というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか。

法律上の「休日労働」とは、労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間のことをいいます。

労働基準法では原則として、使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回休日を与えなければならないとされています。このため、「法定」休日とは、1週間につき1日の休日のことをいいます。

 

例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。この場合、月曜~土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウントされるので注意が必要です。

 

最後に…

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