電卓と決算表

確定申告のやり方

毎年この時期になると「確定申告はお早めに!」というお知らせが目に付くようになります。

サラリーマンといえども、無縁ではありません。年末調整をきちんと済ませたから大丈夫だと思っていても実は確定申告が必要な方もいらっしゃいます。本当に確定申告が必要ないか確認を行いましょう。

 

〇 医療費を一定額以上払った場合

納税者自身や自身と生活を共にする配偶者及びその他親族の為に医療費を支払った場合、医療費の総額(1月1日~12月31日)が10万円を超えた場合は、医療費控除を受けることが出来ます。(総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%)

医師又は歯科医師等による診療、治療の対価。治療、療養に必要な医薬品の購入の対価はもちろんの事、通院や入院の為の交通費、医師の証明に基づいたおむつ使用料やケアハウス利用料、視力回復レーザー手術、咀しゃく障害を治すためのインプラント費用などがあります。

逆に、実は医療費控除にならないものとしては、インフルエンザの予防接種や美容の為の歯科矯正などです。治療が目的であれば控除対象になりますが、美容の為・予防の為という治療以外の目的であれば対象外となってしまいます。下記に代表的なものを掲載しますので確認してみましょう。

 

〇 市販薬を一定額以上買った場合

平成28年度税制改正により医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」が新設されています。市販薬を購入されている場合この特例が適用できないか判断してみましょう。

この税制に対応している医薬品は厚生労働省のホームページで確認できるほか、レシートにも対象商品には印(★マーク等)が記載されていますので確認することが出来ます。対象となる市販薬を1万2000円を超えて購入した場合(上限88,000円まで)控除を受けることが出来ます。

ただし、セルフメディケーション税制の適用を受ける為には、健康診断を受けている等健康の保持促進及び疾病の予防への取り組みを行っている必要があります。また、医療費控除とセルフメディケーション税制を両方受けることは出来ませんので、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらにも該当する方は選択し、お得な方を選択なければなりませんので注意が必要です。

 

〇 住宅ローンを組んだ場合

住宅ローンなどを利用して住宅を購入、または新築・増改築を行った場合一定の要件を満たせば入居した年から10年に渡り控除を受けることが出来ます。

控除を受ける為の条件は、以下の通りです。

1、合計所得金額が3,000万円以下であること

2、住宅を取得(購入)してから半年以内に住み始め、前年末時点まで継続して居住していること

3、金融機関からのローン借入期間が10年以上

4、親族などから譲渡(一部を含む)されていないこと

5、床面積が50平方メートル以上であること

6、家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること

今回掲載した条件は一部となります。住宅ローン控除に関しては判断が難しいケースもありますので、お近くの税理士等にご相談下さい。

 

 

〇 一時所得があった場合

「競馬や競輪の払い戻し金」、「懸賞の賞金」や「福引の当選金」、「損害保険契約に基づく満期返戻金」などは一時所得というものに該当し、確定申告をする必要があるケースがあります。

宝くじやサッカーくじなどの当選金は非課税扱いとなっていますので確定申告が不要です。また、損害保険契約の満期保険金は一時所得と記載しましたが、保険料を支払う方と満期金を受け取る方が別々の場合は贈与税に当たります。契約によっては一時所得とならないものもありますので注意が必要です。

なお、一時所得の特別控除額は50万円です。一時所得の総収入からかかった費用と特別控除額を差し引いた金額がいくらになるか確認を行いましょう。

 

〇 給与収入が2か所以上、又は高額給与取得者の場合 

給与収入が2,000万円を超えると、年末調整が出来なくなってしまいます。高額給与取得者の方は確定申告が必要となります。

また、去年2か所以上から給料をもらった方も、確定申告が必要です。

 

〇 給与以外で20万円を超える所得が出た場合

給与所得・退職所得を除くその他の各種所得金額が20万をこえる場合は確定申告が必要となります。その他の所得税の対象となる所得には、8種類があります。事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金等雑所得とその他雑所得があります。)、譲渡所得、一時所得、山林所得です。この8種類に該当する収入がないか確認を行いましょう。

 

〇 不動産を売った場合

 

土地や建物については、購入時の価格より売却時の価格が多い場合に確定申告をする必要があります。

不動産を売却した場合は譲渡所得に該当し、売却額から当時の購入価格(付随する費用を含む)と売却の際にかかった費用(仲介手数料等)、該当すればさらに特別控除を差し引いた利益の部分に税金が発生します。利益が出なければ確定申告の必要はありませんが、利益が出た場合は確定申告をきちんと行いましょう。また、購入時の資料がない場合取得価格が分からず利益が多大になり税額を多く支払うことになってしまうケースがよく見受けられます。購入時の資料は無くさずきちんと保管をしておくようにしましょう。

また、所有期間が5年以下と、5年以上では計算方法も変わります。売却時期もきちんと検討することをお勧めします。

 

〇 株を売った場合

株式で利益を得た場合、おおまかには購入時の価格より売却時の価格が多い場合に確定申告します。

でも、途中で買い足したり一部を売ったりしますよね。去年儲かったかどうか、計算するのは大変です。

そこで便利なのがNISA口座や、源泉徴収ありの特定口座です。

NISA口座は外国株に投資しなければ確定申告が不要です。

源泉徴収ありの特定口座は、確定申告で還付の可能性がありますが、申告義務はありません。

 

次回は、必要な書類や期限等をご案内!

該当項目はありましたか?

次回は確定申告に必要な書類や提出期限などを中心にご案内します。